< 申命記 23 >

1 すべて去勢した男子は主の会衆に加わってはならない。
外腎を傷なひたる者または玉莖を切りたる者はヱホバの會に入べからず
2 私生児は主の会衆に加わってはならない。その子孫は十代までも主の会衆に加わってはならない。
私子はヱホバの會にいるべからず是は十代までもヱホバの會にいるべからざるなり
3 アンモンびととモアブびとは主の会衆に加わってはならない。彼らの子孫は十代までも、いつまでも主の会衆に加わってはならない。
アンモン人およびモアブ人はヱホバの會にいる可らず故らは十代までも何時までもヱホバの會にいるべからざるなり
4 これはあなたがたがエジプトから出てきた時に、彼らがパンと水を携えてあなたがたを道に迎えず、アラム・ナハライムのペトルからベオルの子バラムを雇って、あなたをのろわせようとしたからである。
是汝らがエジプトより出きたりし時に彼らはパンと水とをもて汝らを途に迎へずメソポタミアのペトル人ベオルの子バラムを倩ひて汝を詛はせんと爲たればなり
5 しかし、あなたの神、主はバラムの言うことを聞こうともせず、あなたの神、主はあなたのために、そののろいを変えて、祝福とされた。あなたの神、主があなたを愛されたからである。
然れども汝の神ヱホバ、バラムに聽ことを爲給はずして汝の神ヱホバその呪詛を變て汝のために祝福となしたまへり是汝の神ヱホバ汝を愛したまふが故なり
6 あなたは一生いつまでも彼らのために平安をも、幸福をも求めてはならない。
汝一生いつまでも彼らのために平安をもまた福禄をも求むべからず
7 あなたはエドムびとを憎んではならない。彼はあなたの兄弟だからである。またエジプトびとを憎んではならない。あなたはかつてその国の寄留者であったからである。
汝エドム人を惡べからず是は汝の兄弟なればなりまたエジプト人を惡むべからず汝もこれが國に客たりしこと有ばなり
8 そして彼らが産んだ子どもは三代目には、主の会衆に加わることができる。
彼等の生たる子等は三代におよばばヱホバの會にいることを得べし
9 敵を攻めるために出て陣営におる時は、すべての汚れた物を避けなければならない。
汝軍旅を出して汝の敵を攻る時は諸の惡き事を自ら謹むべし
10 あなたがたのうちに、夜の思いがけない事によって身の汚れた人があるならば、陣営の外に出なければならない。陣営の内に、はいってはならない。
汝らの中間にもし夜中計ずも汚穢にふれて身の潔からざる人あらば陣營の外にいづべし陣營の内に入べからず
11 しかし、夕方になって、水で身を洗い、日が没して後、陣営の内に、はいることができる。
而して薄暮に水をもて身を洗ひ日の入て後陣營に入べし
12 あなたはまた陣営の外に一つの所を設けておいて、用をたす時、そこに出て行かなければならない。
汝陣營の外に一箇の處を設けおき便する時は其處に往べし
13 また武器と共に、くわを備え、外に出て、かがむ時、それをもって土を掘り、向きをかえて、出た物をおおわなければならない。
また器具の中に小鍬を備へおき外に出て便する時はこれをもて土を掘り身を返してその汝より出たる物を蓋ふべし
14 あなたの神、主があなたを救い、敵をあなたにわたそうと、陣営の中を歩まれるからである。ゆえに陣営は聖なる所として保たなければならない。主があなたのうちにきたない物のあるのを見て、離れ去られることのないためである。
其は汝の神ヱホバ汝を救ひ汝の敵を汝に付さんとて汝の陣營の中を歩きたまへばなり是をもて汝の陣營を聖潔すべし然せば汝の中に汚穢物あるを見て汝を離れたまふこと有ざるべし
15 主人を避けて、あなたのところに逃げてきた奴隷を、その主人にわたしてはならない。
その主人を避て汝の許に逃きたる僕をその主人に交すべからす
16 その者をあなたがたのうちに、あなたと共におらせ、町の一つのうち、彼が好んで選ぶ場所に住ませなければならない。彼を虐待してはならない。
その者をして汝らの中に汝とともに居しめ汝の一の邑の中にて之が善と見て擇ぶ處に住しむべし之を虐遇べからず
17 イスラエルの女子は神殿娼婦となってはならない。またイスラエルの男子は神殿男娼となってはならない。
イスラエルの女子の中に娼妓あるべからずイスラエルの男子の中に男娼あるべからず
18 娼婦の得た価または男娼の価をあなたの神、主の家に携えて行って、どんな誓願にも用いてはならない。これはともにあなたの神、主の憎まれるものだからである。
娼妓の得たる價および狗の價を汝の神ヱホバの家に携へいりて何の誓願にも用ゐるべからず是等はともに汝の神ヱホバの憎みたまふ者なればなり
19 兄弟に利息を取って貸してはならない。金銭の利息、食物の利息などすべて貸して利息のつく物の利息を取ってはならない。
汝の兄弟より利息を取べからず即ち金の利息食物の利息など凡て利息を生ずべき物の利息を取べからず
20 外国人には利息を取って貸してもよい。ただ兄弟には利息を取って貸してはならない。これはあなたが、はいって取る地で、あなたの神、主がすべてあなたのする事に祝福を与えられるためである。
他國の人よりは汝利息を取も宜し惟汝の兄弟よりは利息を取べからず然ば汝が往て獲ところの地において汝の神ヱホバ凡て汝が手に爲ところの事に福祥をくだしたまふべし
21 あなたの神、主に誓願をかける時、それを果すことを怠ってはならない。あなたの神、主は必ずそれをあなたに求められるからである。それを怠るときは罪を得るであろう。
汝の神ヱホバに誓願をかけなば之か還すことを怠るべからず汝の神ヱホバかならずこれを汝に要めたまふべし怠る時は汝罪あり
22 しかし、あなたが誓願をかけないならば、罪を得ることはない。
汝誓願をかけざるも罪を獲ること有じ
23 あなたが口で言った事は守って行わなければならない。あなたが口で約束した事は、あなたの神、主にあなたが自発的に誓願したのだからである。
汝が口より出しし事は守りて行ふべし凡て自意の禮物は汝の神ヱホバに汝が誓願し口をもて約せしごとくに行ふべし
24 あなたが隣人のぶどう畑にはいる時、そのぶどうを心にまかせて飽きるほど食べてもよい。しかし、あなたの器の中に取り入れてはならない。
汝の鄰の葡萄園に至る時汝意にまかせてその葡萄を飽まで食ふも宜し然ど器の中に取いるべからず
25 あなたが隣人の麦畑にはいる時、手でその穂を摘んで食べてもよい。しかし、あなたの隣人の麦畑にかまを入れてはならない。
また汝の鄰の麥圃にいたる時汝手にてその穂を摘食ふも宜し然ど汝の鄰の麥圃に鎌をいるべからず

< 申命記 23 >