< 申命記 22 >

1 あなたの兄弟の牛、または羊の迷っているのを見て、それを見捨てておいてはならない。必ずそれを兄弟のところへ連れて帰らなければならない。
汝の兄弟の牛または羊の迷ひをるを見てこれを見すて置べからず必ずこれを汝の兄弟に牽ゆきて歸すべし
2 もしその兄弟が近くの者でなく、知らない人であるならば、それを自分の家にひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟が尋ねてきた時に、それを彼に返さなければならない。
汝の兄弟もし汝に近からざるか又は汝かれを知ざる時はこれを汝の家に牽ゆきて汝の許におき汝の兄弟の尋ねきたるに及びて之を彼に還すべし
3 あなたの兄弟のろばの場合も、そうしなければならない。着物の場合も、そうしなければならない。またすべてあなたの兄弟の失った物を見つけた場合も、そうしなければならない。それを見捨てておくことはできない。
汝の兄弟の驢馬におけるも是のごとく爲しまたその衣服におけるも斯なすべし凡て汝の兄弟の失ひたる遺失物を得たる時も汝かく爲べし之を見すておくべからず
4 あなたの兄弟のろばまたは牛が道に倒れているのを見て、見捨てておいてはならない。必ずそれを助け起さなければならない。
また汝の兄弟の驢馬または牛の途に踣れをるを見て見すておくべからず必ずこれを助け起すべし
5 女は男の着物を着てはならない。また男は女の着物を着てはならない。あなたの神、主はそのような事をする者を忌みきらわれるからである。
女は男の衣服を纒ふべからずまた男は女の衣裳を著べからず凡て斯する者は汝の神ヱホバこれを憎みたまふなり
6 もしあなたが道で、木の上、または地面に鳥の巣のあるのを見つけ、その中に雛または卵があって、母鳥がその雛または卵を抱いているならば、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。
汝鳥の巣の路の頭または樹の上または土の上にあるを見んに雛または卵その中にありて母鳥その雛または卵の上に伏をらばその母鳥を雛とともに取べからず
7 必ず母鳥を去らせ、ただ雛だけを取らなければならない。そうすればあなたはさいわいを得、長く生きながらえることができるであろう。
かならずその母鳥を去しめ唯その雛のみをとるべし然せば汝福祉を獲かつ汝の日を永うすることを得ん
8 新しい家を建てる時は、屋根に欄干を設けなければならない。それは人が屋根から落ちて、血のとがをあなたの家に帰することのないようにするためである。
汝新しき家を建る時はその屋蓋の周圍に欄杆を設くべし是は人その上より堕てこれが血の汝の家に歸すること無らんためなり
9 ぶどう畑に二種の種を混ぜてまいてはならない。そうすればあなたがまいた種から産する物も、ぶどう畑から出る物も、みな忌むべき物となるであろう。
汝菓物園に異類の種を混て播べからず然せば汝が播たる種より產する物および汝の菓物園より出る菓物みな聖物とならん
10 牛と、ろばとを組み合わせて耕してはならない。
汝牛と驢馬とを耦せて耕すことを爲べからず
11 羊毛と亜麻糸を混ぜて織った着物を着てはならない。
汝毛と麻とをまじへたる衣服を著べからず
12 身にまとう上着の四すみに、ふさをつけなければならない。
汝が上に纒ふ衣服の裾の四方に繸をつくべし
13 もし人が妻をめとり、妻のところにはいって後、その女をきらい、
人もし妻を娶り之とともに寝て後これを嫌ひ
14 『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女の証拠を見なかった』と言って虚偽の非難をもって、その女に悪名を負わせるならば、
我この婦人を娶りしが之と寝たる時にその處女なるを見ざりしと言て誹謗の辭抦を設けこれに惡き名を負せなば
15 その女の父と母は、彼女の処女の証拠を取って、門におる町の長老たちに差し出し、
その女の父と母その女の處女なる證跡を取り門にをる邑の長老等にこれを差出し
16 そして彼女の父は長老たちに言わなければならない。『わたしはこの人に娘を与えて妻にさせましたが、この人は娘をきらい、
而してその女の父長老等に言べし我この人にわが女子を與へて妻となさしめしにこの人これを嫌ひ
17 虚偽の非難をもって、「わたしはあなたの娘に処女の証拠を見なかった」と言います。しかし、これがわたしの娘の処女の証拠です』と言って、その父母はかの布を町の長老たちの前にひろげなければならない。
誹謗の辭抦を設けて言ふ我なんぢの女子の處女なるを見ざりしと然るに吾女子の處女なりし證跡は此にありと斯いひてその父母かの布を邑の長老等の前に展べし
18 その時、町の長老たちは、その人を捕えて撃ち懲らし、
然る時は邑の長老等その人を執へてこれを鞭ち
19 また銀百シケルの罰金を課し、それを女の父に与えなければならない。彼はイスラエルの処女に悪名を負わせたからである。彼はその女を妻とし、一生その女を出すことはできない。
又これに銀百シケルを罰してその女の父に償はしむべし其はイスラエルの處女に惡き名を負せたればなり斯てその人はこれを妻とすべし一生これを去ことを得ず
20 しかし、この非難が真実であって、その女に処女の証拠が見られない時は、
然どこの事もし眞にしてその女の處女なる證跡あらざる時は
21 その女を父の家の入口にひき出し、町の人々は彼女を石で撃ち殺さなければならない。彼女は父の家で、みだらな事をおこない、イスラエルのうちに愚かな事をしたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。
その女をこれが父の家の門に曳いだしその邑の人々石をもてこれを撃ころすべし其は彼その父の家にて淫なる事をなしてイスラエルの中に惡をおこなひたればなり汝かく惡事を汝らの中より除くべし
22 もし夫のある女と寝ている男を見つけたならば、その女と寝た男およびその女を一緒に殺し、こうしてイスラエルのうちから悪を除き去らなければならない。
もし夫に適し婦と寝る男あるを見ばその婦と寝たる男と其婦とをともに殺し斯して惡事をイスラエルの中より除くべし
23 もし処女である女が、人と婚約した後、他の男が町の内でその女に会い、これを犯したならば、
處女なる婦人すでに夫に適の約をなせる後ある男これに邑の内に遇てこれを犯さば
24 あなたがたはそのふたりを町の門にひき出して、石で撃ち殺さなければならない。これはその女が町の内におりながら叫ばなかったからであり、またその男は隣人の妻をはずかしめたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。
汝らその二人を邑の門に曳いだし石をもてこれを撃ころすべし是その女は邑の内にありながら叫ぶことをせざるに因りまたその男はその鄰の妻を辱しめたるに因てなり汝かく惡事を汝らの中より除くべし
25 しかし、男が、人と婚約した女に野で会い、その女を捕えてこれを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。
然ど男もし人に適の約をなしし女に野にて遇ひこれを強て犯すあらば之を犯しし男のみを殺すべし
26 その女には何もしてはならない。女には死にあたる罪がない。人がその隣人に立ちむかって、それを殺したと同じ事件だからである。
その女には何をも爲べからず女には死にあたる罪なし人その鄰人に起むかひてこれを殺せるとその事おなじ
27 これは男が野で女に会ったので、人と婚約したその女が叫んだけれども、救う者がなかったのである。
其は男野にてこれに遇たるが故にその人に適の約をなしし女叫びたれども拯ふ者なかりしなり
28 まだ人と婚約しない処女である女に、男が会い、これを捕えて犯し、ふたりが見つけられたならば、
男もし未だ人に適の約をなさざる處女なる婦に遇ひこれを執へて犯すありてその二人見あらはされなば
29 女を犯した男は女の父に銀五十シケルを与えて、女を自分の妻としなければならない。彼はその女をはずかしめたゆえに、一生その女を出すことはできない。
これを犯せる男その女の父に銀五十シケルを與へて之を己の妻とすべし彼その女を辱しめたれば一生これを去るべからざるなり
30 だれも父の妻をめとってはならない。父の妻と寝てはならない。
人その父の妻を娶るべからずその父の被を掀開べからず

< 申命記 22 >