< 出埃及记 22 >

1 “人若偷牛或羊,无论是宰了,是卖了,他就要以五牛赔一牛,四羊赔一羊。
もし人が牛または羊を盗んで、これを殺し、あるいはこれを売るならば、彼は一頭の牛のために五頭の牛をもって、一頭の羊のために四頭の羊をもって償わなければならない。
2 人若遇见贼挖窟窿,把贼打了,以至于死,就不能为他有流血的罪。
もし盗びとが穴をあけてはいるのを見て、これを撃って殺したときは、その人には血を流した罪はない。
3 若太阳已经出来,就为他有流血的罪。贼若被拿,总要赔还。若他一无所有,就要被卖,顶他所偷的物。
彼は必ず償わなければならない。もし彼に何もない時は、彼はその盗んだ物のために身を売られるであろう。 しかし日がのぼって後ならば、その人に血を流した罪がある。
4 若他所偷的,或牛,或驴,或羊,仍在他手下存活,他就要加倍赔还。
もしその盗んだ物がなお生きて、彼の手もとにあれば、それは牛、ろば、羊のいずれにせよ、これを二倍にして償わなければならない。
5 “人若在田间或在葡萄园里放牲畜,任凭牲畜上别人的田里去吃,就必拿自己田间上好的和葡萄园上好的赔还。
もし人が畑またはぶどう畑のものを食わせ、その家畜を放って他人の畑のものを食わせた時は、自分の畑の最も良い物と、ぶどう畑の最も良い物をもって、これを償わなければならない。
6 “若点火焚烧荆棘,以致将别人堆积的禾捆,站着的禾稼,或是田园,都烧尽了,那点火的必要赔还。
もし火が出て、いばらに移り、積みあげた麦束、または立穂、または畑を焼いたならば、その火を燃やした者は、必ずこれを償わなければならない。
7 “人若将银钱或家具交付邻舍看守,这物从那人的家被偷去,若把贼找到了,贼要加倍赔还;
もし人が金銭または物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた時、その盗びとが見つけられたならば、これを二倍にして償わせなければならない。
8 若找不到贼,那家主必就近审判官,要看看他拿了原主的物件没有。
もし盗びとが見つけられなければ、家の主人を神の前に連れてきて、彼が隣人の持ち物に手をかけたかどうかを、確かめなければならない。
9 “两个人的案件,无论是为什么过犯,或是为牛,为驴,为羊,为衣裳,或是为什么失掉之物,有一人说:‘这是我的’,两造就要将案件禀告审判官,审判官定谁有罪,谁就要加倍赔还。
牛であれ、ろばであれ、羊であれ、衣服であれ、あるいはどんな失った物であれ、それについて言い争いが起り『これがそれです』と言う者があれば、その双方の言い分を、神の前に持ち出さなければならない。そして神が有罪と定められる者は、それを二倍にしてその相手に償わなければならない。
10 “人若将驴,或牛,或羊,或别的牲畜,交付邻舍看守,牲畜或死,或受伤,或被赶去,无人看见,
もし人が、ろば、または牛、または羊、またはどんな家畜でも、それを隣人に預けて、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪い去られても、それを見た者がなければ、
11 那看守的人要凭着耶和华起誓,手里未曾拿邻舍的物,本主就要罢休,看守的人不必赔还。
双方の間に、隣人の持ち物に手をかけなかったという誓いが、主の前になされなければならない。そうすれば、持ち主はこれを受け入れ、隣人は償うに及ばない。
12 牲畜若从看守的那里被偷去,他就要赔还本主;
けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。
13 若被野兽撕碎,看守的要带来当作证据,所撕的不必赔还。
もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。
14 “人若向邻舍借什么,所借的或受伤,或死,本主没有同在一处,借的人总要赔还;
もし人が隣人から家畜を借りて、それが傷つき、または死ぬ場合、その持ち主がそれと共にいない時は、必ずこれを償わなければならない。
15 若本主同在一处,他就不必赔还;若是雇的,也不必赔还,本是为雇价来的。”
もしその持ち主がそれと共におれば、それを償うに及ばない。もしそれが賃借りしたものならば、その借賃をそれに当てなければならない。
16 “人若引诱没有受聘的处女,与她行淫,他总要交出聘礼,娶她为妻。
もし人がまだ婚約しない処女を誘って、これと寝たならば、彼は必ずこれに花嫁料を払って、妻としなければならない。
17 若女子的父亲决不肯将女子给他,他就要按处女的聘礼,交出钱来。
もしその父がこれをその人に与えることをかたく拒むならば、彼は処女の花嫁料に当るほどの金を払わなければならない。
18 “行邪术的女人,不可容她存活。
魔法使の女は、これを生かしておいてはならない。
19 “凡与兽淫合的,总要把他治死。
すべて獣を犯す者は、必ず殺されなければならない。
20 “祭祀别神,不单单祭祀耶和华的,那人必要灭绝。
主のほか、他の神々に犠牲をささげる者は、断ち滅ぼされなければならない。
21 “不可亏负寄居的,也不可欺压他,因为你们在埃及地也作过寄居的。
あなたは寄留の他国人を苦しめてはならない。また、これをしえたげてはならない。あなたがたも、かつてエジプトの国で、寄留の他国人であったからである。
22 不可苦待寡妇和孤儿;
あなたがたはすべて寡婦、または孤児を悩ましてはならない。
23 若是苦待他们一点,他们向我一哀求,我总要听他们的哀声,
もしあなたが彼らを悩まして、彼らがわたしにむかって叫ぶならば、わたしは必ずその叫びを聞くであろう。
24 并要发烈怒,用刀杀你们,使你们的妻子为寡妇,儿女为孤儿。
そしてわたしの怒りは燃えたち、つるぎをもってあなたがたを殺すであろう。あなたがたの妻は寡婦となり、あなたがたの子供たちは孤児となるであろう。
25 “我民中有贫穷人与你同住,你若借钱给他,不可如放债的向他取利。
あなたが、共におるわたしの民の貧しい者に金を貸す時は、これに対して金貸しのようになってはならない。これから利子を取ってはならない。
26 你即或拿邻舍的衣服作当头,必在日落以先归还他;
もし隣人の上着を質に取るならば、日の入るまでにそれを返さなければならない。
27 因他只有这一件当盖头,是他盖身的衣服,若是没有,他拿什么睡觉呢?他哀求我,我就应允,因为我是有恩惠的。
これは彼の身をおおう、ただ一つの物、彼の膚のための着物だからである。彼は何を着て寝ることができよう。彼がわたしにむかって叫ぶならば、わたしはこれに聞くであろう。わたしはあわれみ深いからである。
28 “不可毁谤 神;也不可毁谤你百姓的官长。
あなたは神をののしってはならない。また民の司をのろってはならない。
29 “你要从你庄稼中的谷和酒榨中滴出来的酒拿来献上,不可迟延。 “你要将头生的儿子归给我。
あなたの豊かな穀物と、あふれる酒とをささげるに、ためらってはならない。あなたのういごを、わたしにささげなければならない。
30 你牛羊头生的,也要这样;七天当跟着母,第八天要归给我。
あなたはまた、あなたの牛と羊をも同様にしなければならない。七日の間その母と共に置いて、八日目にそれをわたしに、ささげなければならない。
31 “你们要在我面前为圣洁的人。因此,田间被野兽撕裂牲畜的肉,你们不可吃,要丢给狗吃。”
あなたがたは、わたしに対して聖なる民とならなければならない。あなたがたは、野で裂き殺されたものの肉を食べてはならない。それは犬に投げ与えなければならない。

< 出埃及记 22 >