< ローマ人への手紙 2 >
1 然れば総て是非する人よ、汝は弁解する事を得ず、蓋他人を是非するは己を罪する所以なり、其自ら是非する所と同じ事を為せばなり。
2 我等は斯の如き事を為す人に對して、神の審判が眞理に適へる事を知れり。
3 然て斯る事を為す者を是非しつつ自ら之を行ふ人よ、汝は神の審判を免れんと思ふか、
4 神の仁慈と堪忍と耐久との豊なるを軽んずるか、神の慈愛の汝を改心に導きつつあるを知らざるか。
5 然て汝が頑固と悔悛めざる心とに由りて、己の為に神の御怒を積み、
6 各其業に應じて報い給ふべき神の正しき審判の顕るべき御怒の日に當りて之に触れん。
7 即ち忍耐を以て善行を力め、光榮と尊貴と不朽とを求むる人々には永遠の生命を以て報い給ふべしと雖も、 (aiōnios )
8 争へる人、眞理に服せず不義に就く人には、怒と憤とあるべし。
9 凡て惡を行ふ者の霊魂には、ユデア人を初めギリシア人にも、患難と辛苦とあるべけれど、
10 凡て善を行ふ者にはユデア人を初めギリシア人にも光榮と尊貴と平安とあるべし。
11 其は人に就きて偏り給ふ事は神に無き所なればなり。
12 蓋総て律法なくして罪を犯しし人は律法なくして亡びん、又総て律法ありて罪を犯しし人は律法によりて審判せられん、
13 其は律法の聴聞者は神の御前に義人たらずして、律法の實行者こそ義とせらるべければなり。
14 蓋律法を有たざる異邦人等が、自然に律法の事を行ふ時は、斯る律法を有たずと雖も自ら己に律法たるなり。
15 彼等は律法の働の己が心に銘されたるを顕し、其良心之が證を為し、其思相互に、或は咎め或は弁解する事あればなり。
16 是我福音に宣ぶる如く、神がイエズス、キリストを以て人々の密事を審判し給ふべき日に明かならん。
17 然るに汝はユデア人と稱せられて律法に安んじ、神を以て誇と為し、
18 其御旨を知り、律法に諭されて一層有益なる事を認め、
19 敢て己を以て盲者の手引、暗黒に在る人の燈火、
20 愚者の教師、兒等の師匠なりとし、律法に於て學識と眞理との則を有てる者と思へり。
21 然りながら汝は人を教へて己を教へず、盗む勿れと述べて自ら盗み、
22 姦淫する勿れと云ひて自ら姦淫し、偶像を憎みて聖なるものを冒し、
23 律法に誇りつつ自ら律法を破りて神を辱しむ、
24 録して、「神の御名は汝等によりて異邦人の中に罵らる」、とあるが如し。
25 汝律法を守る時は割禮其益ありと雖も、律法を破る時は汝の割禮は既に無割禮となれるなり。
26 然れば無割禮[の人]律法の禁令を守らば、其無割禮は割禮と斉しく視做さるべきに非ずや。
27 斯て生來無割禮[の人]律法を全うせば、儀文及び割禮ありながら律法を破れる汝を罪に定めん。
28 蓋表に然ある人がユデア人たるに非ず、又陽に身に在るものが割禮たるに非ず。
29 心中に然ある人こそユデア人、儀文によらず霊による心のものこそ割禮にして、其誉は人より來らず而も神より來る。