< ヨハネの黙示録 14 >

1 第四款 羔及び童貞者 我又見たるに、折しも羔シオン山に立ち給ひ、其御名及び父の御名を額に印されたる十四萬四千人之と共に在り。 2 我又天よりの聲を聞きしが、大水の聲の如く、又大いなる雷の聲の如くにして、又此我が聞きし聲は弾琴者の其琴を弾ずるが如し。 3 斯て彼等、玉座の前、四の動物と翁等との前に於て、新しき賛美歌の如きものを謳ひ居りしが、地上より贖はれたる彼十四萬四千人の外、誰も此賛美歌を唱うる事能はざりき。 4 彼等は女に触れず汚されざるもの、蓋童貞者たるなり。彼等は何處にもあれ羔の往き給ふ處に從ひ、人間の中より、初穂として、神と羔との為に贖はれたる者にして、 5 其口に僞ありし事なく、神の玉座の御前に汚なき者なり。 6 第五款 三の天使神の宣告を傳ふ 又見たるに、別に天の中央を飛べる一の天使あり、地上に住める人と、諸國、諸族、諸語、諸民とに福音を告げん為に、永遠の福音を携へ、 (aiōnios g166) 7 聲高く言ひけるは、汝等主を畏れて之に尊榮を歸し奉れ、蓋其審判の時は至れり、天地と海と水の源とを造り給へるものを禮拝し奉れ、と。 8 又別に一の天使、其後に從ひて言ひけるは、倒れたり倒れたり、私通の為に起せる怒の酒を萬民に飲ませし彼大いなるバビロネは、と。 9 又第三の天使、彼等の後に從ひて聲高く言ひけるは、若獣と其像とを拝し、己が額若くは右の手に其印章を受けたる人あらば、 10 彼も亦神の御怒の酒、即ち御怒の杯に物を雑へずして盛りたる酒を飲むべく、又聖なる天使等の前及び羔の御前に、火と硫黄とを以て苦しめらるべし、 11 而して其刑罰の烟は世々に限なく立昇り、獣と其像とを拝せし人々と彼の名の印章を受けし者等とは、夜晝休息なかるべし。 (aiōn g165) 12 神の掟とイエズスに於る信仰とを保てる聖人等の忍耐は茲に在り、と。 13 斯て天より聲ありて我に斯く言へるを聞けり、書記せ、福なる哉今より主に於て死する死人、[聖]霊曰はく、然り、彼等が其働を息まん為なり、其は其業之に從へばなり、と。 14 第六款 人の子及び刈取 又見たるに、折しも白き雲ありて、其雲の上には人の子の如きもの、頭に金の冠を戴き、手に利き鎌を持ちて坐し居れり。 15 又別に一の天使、[聖]殿より出でて、雲の上に坐せるものに向ひ、聲高く呼はりけるは、地上の穀物は熟したるが故に、刈取るべき時は來れり、汝其鎌を入れて刈取れ、と。 16 斯て雲の上に坐せるもの、其鎌を地に入れしかば、地の面は刈取られたり。 17 又別に一の天使、天に在る[聖]殿より出でしが、彼も亦利き釜を持てり。 18 又別に火を司る権威を有せる一の天使、香台より出でて、利き鎌を持てるものに對ひ、聲高く呼はりて言ひけるは、地上の葡萄は熟したるが故に、汝利き鎌を入れて葡萄の房を刈取れ、と。 19 斯て天使其利き鎌を地に入れて地上の葡萄を刈取り、神の御怒の大いなる搾槽に入れ、 20 其搾槽は市外に於て踏籍けられしが、血搾槽より出でて、馬の轡に達くほど、七十五里の間に弘がれり。

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