< ヨハネの黙示録 9 >

1 第五の御使が、ラッパを吹き鳴らした。するとわたしは、一つの星が天から地に落ちて来るのを見た。この星に、底知れぬ所の穴を開くかぎが与えられた。 (Abyssos g12)
第五の御使ラッパを吹きしに、われ一つの星の天より地に隕ちたるを見たり。この星は底なき坑の鍵を與へられたり。 (Abyssos g12)
2 そして、この底知れぬ所の穴が開かれた。すると、その穴から煙が大きな炉の煙のように立ちのぼり、その穴の煙で、太陽も空気も暗くなった。 (Abyssos g12)
かくて底なき坑を開きたれば、大なる爐の煙のごとき煙、坑より立ちのぼり、日も空も坑の煙にて暗くなれり。 (Abyssos g12)
3 その煙の中から、いなごが地上に出てきたが、地のさそりが持っているような力が、彼らに与えられた。
煙の中より蝗 地上に出でて、地の蝎のもてる力のごとき力を與へられ、
4 彼らは、地の草やすべての青草、またすべての木をそこなってはならないが、額に神の印がない人たちには害を加えてもよいと、言い渡された。
地の草すべての青きもの又すべての樹を害ふことなく、ただ額に神の印なき人をのみ害ふことを命ぜられたり。
5 彼らは、人間を殺すことはしないで、五か月のあいだ苦しめることだけが許された。彼らの与える苦痛は、人がさそりにさされる時のような苦痛であった。
されど彼らを殺すことを許されず、五月のあひだ苦しむることを許さる、その苦痛は、蝎に刺されたる苦痛のごとし。
6 その時には、人々は死を求めても与えられず、死にたいと願っても、死は逃げて行くのである。
このとき人々、死を求むとも見出さず、死なんと欲すとも死は逃げ去るべし。
7 これらのいなごは、出陣の用意のととのえられた馬によく似ており、その頭には金の冠のようなものをつけ、その顔は人間の顔のようであり、
かの蝗の形は戰爭の爲に具へたる馬のごとく、頭には金に似たる冠冕の如きものあり、顏は人の顏のごとく、
8 また、そのかみの毛は女のかみのようであり、その歯はししの歯のようであった。
之に女の頭髮のごとき頭髮あり、齒は獅子の齒のごとし。
9 また、鉄の胸当のような胸当をつけており、その羽の音は、馬に引かれて戦場に急ぐ多くの戦車の響きのようであった。
また鐵の胸當のごとき胸當あり、その翼の音は軍車の轟くごとく、多くの馬の戰鬪に馳せゆくが如し。
10 その上、さそりのような尾と針とを持っている。その尾には、五か月のあいだ人間をそこなう力がある。
また蝎のごとき尾ありて之に刺あり、この尾に五月のあひだ人を害ふ力あり。
11 彼らは、底知れぬ所の使を王にいただいており、その名をヘブル語でアバドンと言い、ギリシヤ語ではアポルオンと言う。 (Abyssos g12)
この蝗に王あり。底なき所の使にして、名をヘブル語にてアバドンと云ひ、ギリシヤ語にてアポルオンと云ふ。 (Abyssos g12)
12 第一のわざわいは、過ぎ去った。見よ、この後、なお二つのわざわいが来る。
第一の禍害すぎ去れり、視よ、此の後なほ二つの禍害きたらん。
13 第六の御使が、ラッパを吹き鳴らした。すると、一つの声が、神のみまえにある金の祭壇の四つの角から出て、
第六の御使ラッパを吹きしに、神の前なる金の香壇の四つの角より聲ありて、
14 ラッパを持っている第六の御使にこう呼びかけるのを、わたしは聞いた。「大ユウフラテ川のほとりにつながれている四人の御使を、解いてやれ」。
ラッパを持てる第六の御使に『大なるユウフラテ川の邊に繋がれをる四人の御使を解放て』と言ふを聞けり。
15 すると、その時、その日、その月、その年に備えておかれた四人の御使が、人間の三分の一を殺すために、解き放たれた。
かくてその時その日その月その年に至りて、人の三分の一を殺さん爲に備へられたる四人の御使は解放たれたり。
16 騎兵隊の数は二億であった。わたしはその数を聞いた。
騎兵の數は二億なり、我その數を聞けり。
17 そして、まぼろしの中で、それらの馬とそれに乗っている者たちとを見ると、乗っている者たちは、火の色と青玉色と硫黄の色の胸当をつけていた。そして、それらの馬の頭はししの頭のようであって、その口から火と煙と硫黄とが、出ていた。
われ幻影にてその馬と之に乘る者とを見しに、彼らは火・煙・硫黄の色したる胸當を著く。馬の頭は獅子の頭のごとくにて、その口よりは火と煙と硫黄と出づ。
18 この三つの災害、すなわち、彼らの口から出て来る火と煙と硫黄とによって、人間の三分の一は殺されてしまった。
この三つの苦痛、すなはち其の口より出づる火と煙と硫黄とに因りて、人の三分の一 殺されたり。
19 馬の力はその口と尾とにある。その尾はへびに似ていて、それに頭があり、その頭で人に害を加えるのである。
馬の力はその口とその尾とにあり、その尾は蛇の如くにして頭あり、之をもて人を害ふなり。
20 これらの災害で殺されずに残った人々は、自分の手で造ったものについて、悔い改めようとせず、また悪霊のたぐいや、金、銀、銅、石、木で造られ、見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を礼拝して、やめようともしなかった。
これらの苦痛にて殺されざりし殘の人々は、おのが手の業を悔改めずして、なほ惡鬼を拜し、見ること聞くこと歩むこと能はぬ、金・銀・銅・石・木の偶像を拜せり、
21 また、彼らは、その犯した殺人や、まじないや、不品行や、盗みを悔い改めようとしなかった。
又その殺人・咒術・淫行・竊盜を悔改めざりき。

< ヨハネの黙示録 9 >