< レビ記 7 >

1 愆祭のおきては次のとおりである。それはいと聖なる物である。
贖罪祭的法律如下:這是至聖之祭。
2 愆祭は燔祭をほふる場所でほふらなければならない。そして祭司はその血を祭壇の周囲に注ぎかけ、
贖過祭犧牲應在宰殺全燔祭犧牲的地方宰殺,血應灑在祭壇的四周。
3 そのすべての脂肪をささげなければならない。すなわち脂尾、内臓をおおう脂肪、
攜牲所有的一切脂肪都應獻上,即油尾和遮蓋內臟的脂肪,
4 二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。
兩腎和兩腎上靠腰部的脂肪,以及同兩腎一起取出的肝葉。
5 祭司はこれを祭壇の上で焼いて、主に火祭としなければならない。これは愆祭である。
司祭應將這一切放在祭壇上焚燒,獻與上主當作火祭:這是贖過祭。
6 祭司たちのうちのすべての男子は、これを食べることができる。これは聖なる所で食べなければならない。これはいと聖なる物である。
至於祭肉,司祭家中,凡是男人都可以吃,應在聖處吃:這是至聖之物。
7 罪祭も愆祭も、そのおきては一つであって、異なるところはない。これは、あがないをなす祭司に帰する。
關於贖過祭犧牲,像贖罪祭攜牲有同樣的法律:應全歸舉行贖罪禮的司祭。
8 人が携えてくる燔祭をささげる祭司、その祭司に、そのささげる燔祭のものの皮は帰する。
代人奉獻全燔祭的司祭,得享獻作全燔祭犧牲的皮;
9 すべて天火で焼いた素祭、またすべて深鍋または平鍋で作ったものは、これをささげる祭司に帰する。
凡在爐裏烤的,或在鍋裏,或在烤盤上預備的素祭祭品,應歸獻此祭的司祭。
10 すべて素祭は、油を混ぜたものも、かわいたものも、アロンのすべての子たちにひとしく帰する。
一切素祭祭品無論是調油的,或是乾製的,全歸亞郎的子孫彼此平分。司祭對和平祭的權利和義務。
11 主にささぐべき酬恩祭の犠牲のおきては次のとおりである。
獻與上主和平祭的法律如下:
12 もしこれを感謝のためにささげるのであれば、油を混ぜた種入れぬ菓子と、油を塗った種入れぬ煎餅と、よく混ぜた麦粉に油を混ぜて作った菓子とを、感謝の犠牲に合わせてささげなければならない。
若有人為感恩而祭獻,除感恩祭祭品外,還應獻上油調的無酵餅,抹油的無酵薄餅,以及用油和好細麵做成的油餅。
13 また種を入れたパンの菓子をその感謝のための酬恩祭の犠牲に合わせ、供え物としてささげなければならない。
除這些餅以外,還應奉獻發酵的餅作祭品,與感恩的和平祭品一同奉獻。
14 すなわちこのすべての供え物のうちから、菓子一つずつを取って主にささげなければならない。これは酬恩祭の血を注ぎかける祭司に帰する。
由這些祭品中,每樣應取出一份,獻與上主作獻儀:這一份應歸那灑和平祭牲血的司祭。
15 その感謝のための酬恩祭の犠牲の肉は、その供え物をささげた日のうちに食べなければならない。少しでも明くる朝まで残して置いてはならない。
為感恩所獻的和平祭的祭肉,應在奉獻的當日吃盡;不可留到次日早晨。
16 しかし、その供え物の犠牲がもし誓願の供え物、または自発の供え物であるならば、その犠牲をささげた日のうちにそれを食べ、その残りはまた明くる日に食べることができる。
如所獻的犧牲是還願祭或是自願祭,在奉獻的那天應該吃;如有剩下的,第二天也可吃;
17 ただし、その犠牲の肉の残りは三日目には火で焼き捨てなければならない。
如還有剩下的祭肉,到第三天應用火燒了。
18 もしその酬恩祭の犠牲の肉を三日目に少しでも食べるならば、それは受け入れられず、また供え物と見なされず、かえって忌むべき物となるであろう。そしてそれを食べる者はとがを負わなければならない。
若在第三天還吃和平祭祭肉,祭獻必不被悅納;為奉獻的人,也不算作祭獻,因為肉已不潔;吃的人,必負罪債。
19 その肉がもし汚れた物に触れるならば、それを食べることなく、火で焼き捨てなければならない。犠牲の肉はすべて清い者がこれを食べることができる。
祭肉若接觸了不潔之物,不許再吃,應用火焚燒;凡潔淨的人可吃祭肉;
20 もし人がその身に汚れがあるのに、主にささげた酬恩祭の犠牲の肉を食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう。
但是染有不潔的人,若吃了獻與上主和平祭肉,這人應由民間剷除。
21 また人がもしすべて汚れたもの、すなわち人の汚れ、あるいは汚れた獣、あるいは汚れた這うものに触れながら、主にささげた酬恩祭の犠牲の肉を食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう』」。
若有人接觸了任何不潔,或不潔的人,或不潔的禽獸,或任何不潔之物,而吃了獻與上主和平祭的祭肉,這人應由民間剷除。」祭牲不可吃的部份。
22 主はまたモーセに言われた、
上主訓示梅瑟說:「
23 「イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたは、すべて牛、羊、やぎの脂肪を食べてはならない。
你告訴以色列子民說:凡是牛、綿羊和山羊的脂肪,你們都不可吃。
24 自然に死んだ獣の脂肪および裂き殺された獣の脂肪は、さまざまのことに使ってもよい。しかし、それは決して食べてはならない。
自死或被野獸撕裂的走獸的脂肪,可用作任何用途,但決不可吃。
25 だれでも火祭として主にささげる獣の脂肪を食べるならば、これを食べる人は民のうちから断たれるであろう。
不論誰,若吃了能獻與上主作火祭的牲畜的脂肪,吃的人應由民間剷除。
26 またあなたがたはすべてその住む所で、鳥にせよ、獣にせよ、すべてその血を食べてはならない。
在你們任何所居之地,凡是血,不論是鳥血或獸血,決不可吃。
27 だれでもすべて血を食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう』」。
不論誰,若吃了什麼血,這人應由民間剷除。」司祭對和平祭的權利。
28 主はまたモーセに言われた、
上主訓示梅瑟說:
29 「イスラエルの人々に言いなさい、『酬恩祭の犠牲を主にささげる者は、その酬恩祭の犠牲のうちから、その供え物を主に携えてこなければならない。
「你告訴以色列子民說:凡向上主奉獻和平祭祭品的,應由和平祭祭品取出一部份,作為獻於上主的供物。
30 主の火祭は手ずからこれを携えてこなければならない。すなわちその脂肪と胸とを携えてきて、その胸を主の前に揺り動かして、揺祭としなければならない。
親手帶來獻與上主的火祭,即帶來脂肪和胸脯;胸脯應在上主前行奉獻的搖禮。
31 そして祭司はその脂肪を祭壇の上で焼かなければならない。その胸はアロンとその子たちに帰する。
司祭將脂肪放在祭壇上焚燒,胸脯歸於亞郎和他的兒子。
32 あなたがたの酬恩祭の犠牲のうちから、その右のももを挙祭として、祭司に与えなければならない。
和平祭犧牲後右腿,你們應送給司祭作獻儀。
33 アロンの子たちのうち、酬恩祭の血と脂肪とをささげる者は、その右のももを自分の分として、獲るであろう。
亞郎子孫中誰奉獻了和平祭犧牲的血和脂肪,右後腿應歸於他,是他的一分。
34 わたしはイスラエルの人々の酬恩祭の犠牲のうちから、その揺祭の胸と挙祭のももを取って、祭司アロンとその子たちに与え、これをイスラエルの人々から永久に彼らの受くべき分とする。
因為我由以色列子民所獻的和平祭中,取出當搖獻的胸脯和當舉獻的右後腿,給了亞郎司祭和他的兒子,作為他們在以色列子民中永享的權利。」
35 これは主の火祭のうちから、アロンの受ける分と、その子たちの受ける分とであって、祭司の職をなすため、彼らが主にささげられた日に定められたのである。
這是亞郎和他的兒子,在受命為上主盡司祭職的那一天,因受傅由獻與上主火祭應得的一分;
36 すなわち、これは彼らに油を注ぐ日に、イスラエルの人々が彼らに与えるように、主が命じられたものであって、代々永久に受くべき分である』」。
是上主在他們受傅的那一天,吩附以色列子民應交給他們的一分:這是他們世世代代永享的權利。
37 これは燔祭、素祭、罪祭、愆祭、任職祭、酬恩祭の犠牲のおきてである。
以上是關於全燔祭、素祭、贖罪祭、贖過祭、祝聖祭及和平祭的法律。
38 すなわち、主がシナイの荒野においてイスラエルの人々にその供え物を主にささげることを命じられた日に、シナイ山でモーセに命じられたものである。
這些法律是上主在他命令以色列子民,於西乃曠野給上主奉獻祭品的那天,在西乃山上向梅瑟所吩附的。

< レビ記 7 >