< レビ記 4 >

1 主はまたモーセに言われた、
ヱホバまたモーセに告て言たまはく
2 「イスラエルの人々に言いなさい、『もし人があやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをした時は次のようにしなければならない。
イスラエルの子孫に告ていふべし人もし誤りてヱホバの誡命に違ひて罪を犯しその爲べからざる事の一を行ふことあり
3 すなわち、油注がれた祭司が罪を犯して、とがを民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のために雄の全き子牛を罪祭として主にささげなければならない。
また若膏そそがれし祭司罪を犯して民を罪に陷いるるごとき事あらばその犯せし罪のために全き犢の若き者を罪祭としてヱホバに献べし
4 その子牛を会見の幕屋の入口に連れてきて主の前に至り、その子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。
即ちその牡犢を集會の幕屋の門に牽きたりてヱホバの前にいたりその牡犢の首に手を按きその牡犢をヱホバの前に宰るべし
5 油注がれた祭司は、その子牛の血を取って、それを会見の幕屋に携え入り、
かくて膏そそがれし祭司その牡犢の血をとりてこれを集會の幕屋にたづさへ入り
6 そして祭司は指をその血に浸して、聖所の垂幕の前で主の前にその血を七たび注がなければならない。
而して祭司指をその血にひたしてヱホバの前聖所の障蔽の幕の前にその血を七次そそぐべし
7 祭司はまたその血を取り、主の前で会見の幕屋の中にある香ばしい薫香の祭壇の角に、それを塗らなければならない。その子牛の血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。
祭司またその血をとりてヱホバの前にて集會の幕屋にある馨香の壇の角にこれを塗べしその牡犢の血は凡てこれを集會の幕屋の門にある燔祭の壇の底下に灌べし
8 またその罪祭の子牛から、すべての脂肪を取らなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、
またその牡犢の脂をことごとく取て罪祭に用ふべし即ち臓腑を裹むところの油と臓腑の上の一切の脂
9 二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。
および兩箇の腎と其上の脂の腰の兩傍にある者ならびに肝の上の網膜の腎の上に達る者を取べし
10 これを取るには酬恩祭の犠牲の雄牛から取るのと同じようにしなければならない。そして祭司はそれを燔祭の祭壇の上で焼かなければならない。
之を取には酬恩祭の犠牲の牛より取が如くすべし而して祭司これを燔祭の壇の上に焚べし
11 その子牛の皮とそのすべての肉、およびその頭と足と内臓と汚物など、
その牡犢の皮とその一切の肉およびその首と脛と臓腑と糞等
12 すべてその子牛の残りは、これを宿営の外の、清い場所なる灰捨場に携え出し、火をもってこれをたきぎの上で焼き捨てなければならない。すなわちこれは灰捨場で焼き捨てらるべきである。
凡てその牡犢はこれを營の外に携へいだして灰を棄る場なる清淨處にいたり火をもてこれを薪柴の上に焚べし即ち是は灰棄處に焚べきなり
13 もしイスラエルの全会衆があやまちを犯し、そのことが会衆の目に隠れていても、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをなして、とがを得たならば、
またイスラエルの全會衆過失をなしたるにその事會衆の目にあらはれすして彼等つひにヱホバの誡命の爲べからざる者を爲し罪を獲ることあらんに
14 その犯した罪が現れた時、会衆は雄の子牛を罪祭としてささげなければならない。すなわちそれを会見の幕屋の前に連れてきて、
もし其犯せし罪あらはれなば會衆の者若き犢を罪祭に献べし即ちこれを集會の幕屋の前に牽いたり
15 会衆の長老たちは、主の前でその子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。
會衆の長老等ヱホバの前にてその牡犢の首に手を按きその一人牡犢をヱホバの前に宰るべし
16 そして、油注がれた祭司は、その子牛の血を会見の幕屋に携え入り、
而して膏そそがれし祭司その牡犢の血を集會の幕屋に携へいり
17 祭司は指をその血に浸し、垂幕の前で主の前に七たび注がなければならない。
祭司指をその血にひたしてヱホバの前障蔽の幕の前にこれを七次そそぐべし
18 またその血を取って、会見の幕屋の中の主の前にある祭壇の角に、それを塗らなければならない。その血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。
祭司またその血をとりヱホバの前にて集會の幕屋にある壇の角にこれを塗べし其血は凡てこれを集會の幕屋の門にある燔祭の壇の底下に灌べし
19 またそのすべての脂肪を取って祭壇の上で焼かなければならない。
また其脂をことごとく取て壇の上に焚べし
20 すなわち祭司は罪祭の雄牛にしたように、この雄牛にも、しなければならない。こうして、祭司が彼らのためにあがないをするならば、彼らはゆるされるであろう。
すなはち罪祭の牡犢になしたるごとくにこの牡犢にもなし祭司これをもて彼等のために贖罪をなすべし然せば彼等赦されん
21 そして、彼はその雄牛を宿営の外に携え出し、はじめの雄牛を焼き捨てたように、これを焼き捨てなければならない。これは会衆の罪祭である。
かくして彼その牡犢を營の外にたづさへ出し初次の牡犢を焚しごとくにこれを焚べし是すなはち會衆の罪祭なり
22 またつかさたる者が罪を犯し、あやまって、その神、主のいましめにそむき、してはならないことの一つをして、とがを得、
また牧伯たる者罪を犯しその神ヱホバの誡命の爲べからざる者を誤り爲て罪を獲ことあらんに
23 もしその犯した罪を知るようになったときは、供え物として雄やぎの全きものを連れてきて、
若その罪を犯せしことを覺らば牡山羊の全き者を禮物に持きたり
24 そのやぎの頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、主の前にこれをほふらなければならない。これは罪祭である。
その山羊の首に手を按き燔祭の牲を宰る場にてヱホバの前にこれを宰るべし是すなはち罪祭なり
25 祭司は指でその罪祭の血を取り、燔祭の祭壇の角にそれを塗り、残りの血は燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。
祭司は指をもてその罪祭の牲の血をとり燔祭の壇の角にこれを抹り燔祭の壇の底下にその血を灌ぎ
26 また、そのすべての脂肪は、酬恩祭の犠牲の脂肪と同じように、祭壇の上で焼かなければならない。こうして、祭司が彼のためにその罪のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
酬恩祭の犠牲の脂のごとくにその脂を壇の上に焚べし斯祭司かれの罪のために贖事をなすべし然せば彼は赦されん
27 また一般の人がもしあやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをして、とがを得、
また國の民の中に誤りて罪を犯しヱホバの誡命の爲べからざる者の一を爲て罪を獲る者あらんに
28 その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪のために供え物として雌やぎの全きものを連れてきて、
若その罪を犯せしことを覺らば牝山羊の全き者を牽きたりその犯せし罪のためにこれを禮物になすべし
29 その罪祭の頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、その罪祭をほふらなければならない。
即ちその罪祭の牲の首に手を按き燔祭の牲の場にてその罪祭の牲を宰るべし
30 そして祭司は指でその血を取り、燔祭の祭壇の角にこれを塗り、残りの血をことごとく祭壇のもとに注がなければならない。
而して祭司は指をもてその血を取り燔祭の壇の角にこれを抹りその血をことごとくその壇の底下に灌べし
31 またそのすべての脂肪は酬恩祭の犠牲から脂肪を取るのと同じように取り、これを祭壇の上で焼いて主にささげる香ばしいかおりとしなければならない。こうして祭司が彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
祭司また酬恩祭の牲より脂をとるごとくにその脂をことごとく取りこれを壇の上に焚てヱホバに馨しき香をたてまつるべし斯祭司かれのために贖罪をなすべし然せば彼は赦されん
32 もし小羊を罪祭のために供え物として連れてくるならば、雌の全きものを連れてこなければならない。
彼もし羔羊を罪祭の禮物に持きたらんとせば牝の全き者を携へきたり
33 その罪祭の頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、これをほふり、罪祭としなければならない。
その罪祭の牲の首に手を按き燔祭の牲を宰る場にてこれを宰りて罪祭となすべし
34 そして祭司は指でその罪祭の血を取り、燔祭の祭壇の角にそれを塗り、残りの血はことごとく祭壇のもとに注がなければならない。
かくて祭司指をもてその罪祭の牲の血を取り燔祭の壇の角にこれを抹りその血をことごとくその壇の底下に灌ぎ
35 またそのすべての脂肪は酬恩祭の犠牲から小羊の脂肪を取るのと同じように取り、祭司はこれを主にささげる火祭のように祭壇の上で焼かなければならない。こうして祭司が彼の犯した罪のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
羔羊の脂を酬恩祭の犠牲より取るごとくにその脂をことごとく取べし而して祭司はヱホバに献ぐる火祭のごとくにこれを壇の上に焚べし斯祭司彼の犯せる罪のために贖をなすべし然せば彼は赦されん

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