< レビ記 13 >

1 主はまたモーセとアロンに言われた、
ヱホバ、モーセとアロンに告て言たまはく
2 「人がその身の皮に腫、あるいは吹出物、あるいは光る所ができ、これがその身の皮にらい病の患部のようになるならば、その人を祭司アロンまたは、祭司なるアロンの子たちのひとりのもとに、連れて行かなければならない。
人その身の皮に腫あるひは癬あるひは光る處あらんにもし之がその身の皮にあること癩病の患處のごとくならばその人を祭司アロンまたは祭司たるアロンの子等に携へいたるべし
3 祭司はその身の皮の患部を見、その患部の毛がもし白く変り、かつ患部が、その身の皮よりも深く見えるならば、それはらい病の患部である。祭司は彼を見て、これを汚れた者としなければならない。
また祭司は肉の皮のその患處を觀べしその患處の毛もし白くなり且その患處身の皮よりも深く見えなば是癩病の患處なり祭司かれを見て汚たる者となすべし
4 もしまたその身の皮の光る所が白くて、皮よりも深く見えず、また毛も白く変っていないならば、祭司はその患者を七日のあいだ留め置かなければならない。
もし又その身の皮の光る處白くありて皮よりも深く見えずまたその毛も白くならずば祭司その患處ある人を七日の間禁鎖おき
5 七日目に祭司はこれを見て、もし患部の様子に変りがなく、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はその人をさらに七日のあいだ留め置かなければならない。
第七日にまた祭司之を觀べし若その患處變るところ無くまたその患處皮に蔓延ること無ば祭司またその人を七日の間禁鎖おき
6 七日目に祭司は再びその人を見て、患部がもし薄らぎ、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はこれを清い者としなければならない。これは吹出物である。その人は衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
第七日にいたりて祭司ふたたびその人を觀べしその患處もし薄らぎまたその患處皮に蔓延らずば祭司これを潔者となすべし是は癬なりその人は衣服を洗ふべし然せば潔くならん
7 しかし、その人が祭司に見せて清い者とされた後に、その吹出物が皮に広くひろがるならば、再び祭司にその身を見せなければならない。
然どその人祭司に觀られて潔き者となりたる後にいたりてその癬皮に廣く蔓延らば再ひ祭司にその身を見すべし
8 祭司はこれを見て、その吹出物が皮に広がっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病である。
祭司これを觀てその癬皮に蔓延るを見ば祭司その人を汚たる者となすべし是は癩病なり
9 もし人にらい病の患部があるならば、その人を祭司のもとに連れて行かなければならない。
人もしその身に癩病の患處あらば祭司にこれを携ゆくべし
10 祭司がこれを見て、その皮に白い腫があり、その毛も白く変り、かつその腫に生きた生肉が見えるならば、
祭司これを觀にその皮の腫白くしてその毛も白くなり且その腫に爛肉の見ゆるあらば
11 これは古いらい病がその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、これを留め置くに及ばない。
是舊き癩病のその身の皮にあるなれば祭司これを汚たる者となすべしその人は汚たる者なればこれを禁鎖るにおよばず
12 もしらい病が広く皮に出て、そのらい病が、その患者の皮を頭から足まで、ことごとくおおい、祭司の見るところすべてに及んでおれば、
若また癩病大にその皮に發しその患處ある者の皮に遍く滿て首より足まで凡て祭司の見るところにおよばば
13 祭司はこれを見、もしらい病がその身をことごとくおおっておれば、その患者を清い者としなければならない。それはことごとく白く変ったから、彼は清い者である。
祭司これを視若その身に遍く癩病の滿たるを見ばその患處ある者を潔き者となすべし其人は全く白くなりたれば潔きなり
14 しかし、もし生肉がその人に現れておれば、汚れた者である。
然どもし爛肉その人に顯れなば汚たる者なり
15 祭司はその生肉を見て、その人を汚れた者としなければならない。生肉は汚れたものであって、それはらい病である。
祭司爛肉を視ばその人を汚たる者となすべし爛肉は汚たる者なり是すなはち癩病たり
16 もしまたその生肉が再び白く変るならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。
若またその爛肉變て白くならばその人は祭司に詣るべし
17 祭司はその人を見て、もしその患部が白く変っておれば、祭司はその患者を清い者としなければならない。その人は清い者である。
祭司これを視るにその患處もし白くなりをらば祭司その患處ある者を潔き者となすべしその人は潔きなり
18 また身の皮に腫物があったが、直って、
また肉の皮に瘍瘡ありしに癒て
19 その腫物の場所に白い腫、または赤みをおびた白い光る所があれば、これを祭司に見せなければならない。
その瘍瘡の地方に白き腫おこり又は白くして微紅き光る處おこるありて之を祭司に見することあらんに
20 祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く変っていれば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは腫物に起ったらい病の患部だからである。
祭司これを視るに皮よりも卑く見てその毛白くなりをらば祭司その人を汚たる者となすべし其は瘍瘡より起りし癩病の患處たるなり
21 しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置かなければならない。
然ど祭司これを觀に其處に白き毛あらずまた皮よりも卑からずして却て薄らぎをらば祭司その人を七日の間禁鎖おくべし
22 そしてもし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは患部だからである。
而してもし大に皮に蔓延ば祭司その人を汚たる者となすべし是その患處なり
23 しかし、その光る所がもしその所にとどまって広がらなければ、それは腫物の跡である。祭司はその人を清い者としなければならない。
然どその光る處もしその所に止りて蔓延ずば是は瘍瘡の痕跡なり祭司その人を潔き者となすべし
24 また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きた肉がもし赤みをおびた白、または、ただ白くて光る所となるならば、
また肉の皮に火傷あらんにその火傷の跡もし微紅くして白く又は只白くして光る處とならば
25 祭司はこれを見なければならない。そしてもし、その光る所にある毛が白く変って、そこが皮よりも深く見えるならば、これはやけどに生じたらい病である。祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。
祭司これを視べし若その光る處の毛白くなりてその處皮よりも深く見なば是火傷より起りし癩病なれば祭司その人を汚たる者となすべし是は癩病の患處たるなり
26 けれども祭司がこれを見て、その光る所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置き、
然ど祭司これを視にその光る處に白き毛あらずまたその處皮よりも卑からずして却て薄らぎをらば祭司その人を七日の間禁鎖おき
27 七日目に祭司は彼を見なければならない。もし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。
第七日に祭司これを視べしもし大に皮に蔓延りをらば祭司その人を汚たる者となすべし是は癩病の患處なり
28 もしその光る所が、その所にとどまって、皮に広がらずに、かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫である。祭司はその人を清い者としなければならない。これはやけどの跡だからである。
もしその光る處その所に止り皮に蔓延らずして却て薄らぎをらば是火傷の腫なり祭司其人を潔き者となすべし其は是火傷の痕迹なればなり
29 男あるいは女がもし、頭またはあごに患部が生じたならば、
男あるひは女もし頭または鬚に患處あらば
30 祭司はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりも深く見え、またそこに黄色の細い毛があるならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それはかいせんであって、頭またはあごのらい病だからである。
祭司その患處を觀べし若皮よりも深く見えまた其處に黄なる細き毛あらば祭司その人を汚れたる者となすべし其は瘡にして頭または鬚にある癩病なり
31 また祭司がそのかいせんの患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこに黒い毛がないならば、祭司はそのかいせんの患者を七日のあいだ留め置き、
若また祭司その瘡の患處を視に皮よりも深からずしてまた其處に黑き毛あること無ば祭司その瘡の患處ある者を七日の間禁鎖おき
32 七日目に祭司はその患部を見なければならない。そのかいせんがもし広がらず、またそこに黄色の毛がなく、そのかいせんが皮よりも深く見えないならば、
第七日に祭司その患處を視べしその瘡もし蔓延ずまた其處に黄なる毛あらずして皮よりもその瘡深く見ずば
33 その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め置き、
その人は剃ことをなすべし但しその瘡の上は剃べからず祭司其瘡ある者を尚また七日の間禁鎖おき
34 七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清い者としなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
第七日に祭司またその瘡を視べし若その瘡皮に蔓延ずまた皮よりも深く見ずば祭司その人を潔き者となすべしその人はまたその衣服をあらふべし然せば潔くならん
35 しかし、もし彼が清い者とされた後に、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、
若その潔き者となりし後にいたりてその瘡大に皮に蔓延りなば
36 祭司はその人を見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がっているならば、祭司は黄色の毛を捜すまでもなく、その人は汚れた者である。
祭司その人を觀べし若その瘡皮に蔓延らば祭司は黄なる毛を尋るにおよばずその人は汚たる者なり
37 しかし、もしそのかいせんの様子に変りなく、そこに黒い毛が生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は清い。祭司はその人を清い者としなければならない。
然ど若その瘡止たるごとくに見えて黑き毛の其處に生ずるあらばその瘡痊たる者にてその人は潔し祭司その人を潔き者となすべし
38 また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち白い光る所があるならば、
また男あるひは女その身の皮に光る處すなはち白き光る處あらば
39 祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白せんがその皮に生じたのであって、その人は清い。
祭司これを視べし若その身の皮の光る處薄白からば是白斑のその皮に生じたるなればその人は潔し
40 人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがはげならば清い。
人もしその髮毛頭より脱おつるあるも禿なれば潔し
41 もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のはげならば清い。
人もしその面に近き處の頭の毛脱おつるあるも額の禿たるなれば潔し
42 けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額にらい病が発したのである。
然ども若その禿頭または禿額に白く微紅き患處あらば是その禿頭または禿額に癩病の發したるなり
43 祭司はこれを見なければならない。もしそのはげ頭または、はげ額の患部の腫が白く赤みをおびて、身の皮にらい病があらわれているならば、
祭司これを觀べし若その禿頭あるひは禿額の患處の腫白くして微紅くあり身の肉に癩病のあらはるるごとくならば
44 その人はらい病に冒された者であって、汚れた者である。祭司はその人を確かに汚れた者としなければならない。患部が頭にあるからである。
是癩病人にして汚たる者なり祭司その人をもて全く汚たる者となすべしその患處その頭にあるなり
45 患部のあるらい病人は、その衣服を裂き、その頭を現し、その口ひげをおおって『汚れた者、汚れた者』と呼ばわらなければならない。
癩病の患處ある者はその衣服を裂きその頭を露しその口に蓋をあてて居り汚たる者汚たる者とみづから稱ふべし
46 その患部が身にある日の間は汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、離れて住まなければならない。すなわち、そのすまいは宿営の外でなければならない。
その患處の身にある日の間は恒に汚たる者たるべしその人は汚たる者なれば人に離れて居るべし即ち營の外に住居をなすべきなり
47 また衣服にらい病の患部が生じた時は、それが羊毛の衣服であれ、亜麻の衣服であれ、
若また衣服に癩病の患處起るあらん時は毛の衣にもあれ麻の衣にもあれ
48 あるいは亜麻または羊毛の縦糸であれ、横糸であれ、あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物であれ、
又麻あるひは毛の經線にあるにもせよ緯線にあるにもせよ皮革にあるにもあれ又凡て皮革にて造れる物にあるにもあれ
49 もしその衣服あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮で作ったどのような物であれ、その患部が青みをおびているか、あるいは赤みをおびているならば、これはらい病の患部である。これを祭司に見せなければならない。
若その衣服あるひは皮革あるひは經線あるひは緯線あるひは凡て皮革にて造れる物に有ところの患處靑くあるか又は赤くあらば是癩病の患處なり之を祭司に見べし
50 祭司はその患部を見て、その患部のある物を七日のあいだ留め置き、
祭司はその患處を視その患處ある物を七日の間禁鎖おき
51 七日目に患部を見て、もしその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮、またどのように用いられている皮であれ、患部が広がっているならば、その患部は悪性のらい病であって、それは汚れた物である。
第七日にその患處を視べし若その衣服あるひは經線あるひは緯線あるひは毛あるひは皮革あるひは凡て皮革にて造れる物にあるところの患處蔓延をらばこれ惡き癩病にしてその物は汚たる者なり
52 彼はその患部のある衣服、あるいは羊毛、または亜麻の縦糸、または横糸、あるいはすべて皮で作った物を焼かなければならない。これは悪性のらい病であるから、その物を火で焼かなければならない。
彼その患處あるところの衣服毛または麻の經線緯線あるひは凡て皮革にて造れる物を燬べし是は惡き癩病なりその物を火に燒べし
53 しかし、祭司がこれを見て、もし患部がその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に広がっていないならば、
然ど祭司これを視に患處もしその衣服あるひは經線あるひは緯線あるひは凡て皮革にて造れる物に蔓延ずば
54 祭司は命じて、その患部のある物を洗わせ、さらに七日の間これを留め置かなければならない。
祭司命じてその患處ある物を濯はせ尚七日の間之を禁鎖おき
55 そしてその患部を洗った後、祭司はそれを見て、もし患部の色が変らなければ、患部が広がらなくても、それは汚れた物である。それが表にあっても裏にあっても腐れであるから、それを火で焼かなければならない。
而して祭司その濯ひし患處を觀べし患處もし色の變ることなくば患處の蔓延ことあらざるも是は汚たる者なり汝これを火に燬べし是は表面にあるも裏面にあるも共に腐蝕の陷なり
56 しかし、祭司がこれを見て、それを洗った後に、その患部が薄らいだならば、その衣服、あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸から、それを切り取らなければならない。
然ど濯たる後に祭司これを觀るにその患處薄らぎたらばその衣服あるひは皮革あるひは經線あるひは緯線より患處を切とるべし
57 しかし、なおその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物にそれが現れれば、それは再発したのである。その患部のある物を火で焼かなければならない。
然るに尚またその衣服あるひは經線あるひは緯線あるひは凡て皮革にて造れる物に患處のあらはるるあらば是再發なり汝その患處ある物を火に燒べし
58 また洗った衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物から、患部が消え去るならば、再びそれを洗わなければならない。そうすれば清くなるであろう」。
また汝が濯ふところの衣服あるひは經線あるひは緯線あるひは凡て皮革にて造れる物よりして若その患處脱さらば再びこれを濯ふべし然せば潔し
59 これは羊毛または亜麻の衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に生じるらい病の患部について、それを清い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。
是すなはち毛または麻の衣服および經線緯線ならびに凡て皮革にて造りたる物に起れる癩病の患處をしらべて潔と汚たるとを定むるところの條例なり

< レビ記 13 >