< 出エジプト記 25 >

1 主はモーセに言われた、
ヱホバ、モーセに告て言たまひけるは
2 「イスラエルの人々に告げて、わたしのためにささげ物を携えてこさせなさい。すべて、心から喜んでする者から、わたしにささげる物を受け取りなさい。
イスラエルの子孫に告て我に献物を持きたれと言へ凡てその心に好んで出す者よりは汝等その我に献ぐるところの物を取べし
3 あなたがたが彼らから受け取るべきささげ物はこれである。すなわち金、銀、青銅、
汝等がかれらより取べきその献物は是なり即ち金 銀 銅
4 青糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸、やぎの毛糸、
靑 紫 紅の線 麻 山羊毛
5 あかね染の雄羊の皮、じゅごんの皮、アカシヤ材、
赤染の牡羊の皮 貛の皮 合歓木
6 ともし油、注ぎ油と香ばしい薫香のための香料、
燈油塗膏と馨しき香を調ふところの香料
7 縞めのう、エポデと胸当にはめる宝石。
葱珩およびエポデと胸牌に嵌る玉
8 また、彼らにわたしのために聖所を造らせなさい。わたしが彼らのうちに住むためである。
彼等わがために聖所を作るべし我かれらの中に住ん
9 すべてあなたに示す幕屋の型および、そのもろもろの器の型に従って、これを造らなければならない。
凡てわが汝らに示すところに循ひ幕屋の式樣およびその器具の式樣にしたがひてこれを作るべし
10 彼らはアカシヤ材で箱を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半、高さは一キュビト半。
彼等合歓木をもて櫃を作るべしその長は二キユビト半その濶は一キユビト半その高は一キユビト半なるべし
11 あなたは純金でこれをおおわなければならない。すなわち内外ともにこれをおおい、その上の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。
汝純金をもて之を蔽ふべし即ち内外ともにこれを蔽ひその上の周圍に金の縁を造るべし
12 また金の環四つを鋳て、その四すみに取り付けなければならない。すなわち二つの環をこちら側に、二つの環をあちら側に付けなければならない。
汝金の環四箇を鋳てその四の足につくべし即ち此旁に二箇の輪彼旁に二箇の輪をつくべし
13 またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおわなければならない。
汝また合歓木をもて杠を作りてこれに金を著すべし
14 そしてそのさおを箱の側面の環に通し、それで箱をかつがなければならない。
而してその杠を櫃の邊旁の環にさしいれてこれをもて櫃を舁べし
15 さおは箱の環に差して置き、それを抜き放してはならない。
杠は櫃の環に差いれおくべし其より脱はなすべからず
16 そしてその箱に、わたしがあなたに与えるあかしの板を納めなければならない。
汝わが汝に與ふる律法をその櫃に蔵むべし
17 また純金の贖罪所を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半。
汝純金をもて贖罪所を造るべしその長は二キユビト半その濶は一キユビト半なるべし
18 また二つの金のケルビムを造らなければならない。これを打物造りとし、贖罪所の両端に置かなければならない。
汝金をもて二箇のケルビムを作るべし即ち槌にて打てこれを作り贖罪所の兩旁に置べし
19 一つのケルブをこの端に、一つのケルブをかの端に造り、ケルビムを贖罪所の一部としてその両端に造らなければならない。
一のケルブを此旁に一のケルブを彼旁に造れ即ちケルビムを贖罪所の兩旁に造るべし
20 ケルビムは翼を高く伸べ、その翼をもって贖罪所をおおい、顔は互にむかい合い、ケルビムの顔は贖罪所にむかわなければならない。
ケルビムは翼を高く展べその翼をもて贖罪所を掩ひその面を互に相向くべしすなはちケルビムの面は贖罪所に向ふべし
21 あなたは贖罪所を箱の上に置き、箱の中にはわたしが授けるあかしの板を納めなければならない。
汝贖罪所を櫃の上に置ゑまた我が汝に與ふる律法を櫃の中に蔵むべし
22 その所でわたしはあなたに会い、贖罪所の上から、あかしの箱の上にある二つのケルビムの間から、イスラエルの人々のために、わたしが命じようとするもろもろの事を、あなたに語るであろう。
其處にて我なんぢに會ひ贖罪所の上より律法の櫃の上なる二箇のケルビムの間よりして我イスラエルの子孫のためにわが汝に命ぜんとする諸の事を汝に語ん
23 あなたはまたアカシヤ材の机を造らなければならない。長さは二キュビト、幅は一キュビト、高さは一キュビト半。
汝また合歓木をもて案を作るべしその長は二キユビトその濶は一キユビトその高は一キユビト半なるべし
24 純金でこれをおおい、周囲に金の飾り縁を造り、
而して汝純金をこれに著せその周圍に金の縁をつくるべし
25 またその周囲に手幅の棧を造り、その棧の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。
汝その四圍に掌寛の邊をつくりその邊の周圍に金の小縁を作るべし
26 また、そのために金の環四つを造り、その四つの足のすみ四か所にその環を取り付けなければならない。
またそれがために金の環四箇を作りその足の四隅にその環をつくべし
27 環は棧のわきに付けて、机をかつぐさおを入れる所としなければならない。
環は邊の側に附べし是は案を舁ところの杠をいるる處なり
28 またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおい、それをもって、机をかつがなければならない。
また合歓木をもてその杠をつくりてこれに金を著すべし案はこれに因て舁るべきなり
29 また、その皿、乳香を盛る杯および灌祭を注ぐための瓶と鉢を造り、これらは純金で造らなければならない。
汝また其に用ふる皿匙杓および酒を灌ぐところの斝を作るべし即ち純金をもてこれを造るべし
30 そして机の上には供えのパンを置いて、常にわたしの前にあるようにしなければならない。
汝案の上に供前のパンを置て常にわが前にあらしむべし
31 また純金の燭台を造らなければならない。燭台は打物造りとし、その台、幹、萼、節、花を一つに連ならせなければならない。
汝純金をもて一箇の燈臺を造るべし燈臺は槌をもてうちて之を作るべしその臺座 軸 萼 節 花は其に聯らしむべし
32 また六つの枝をそのわきから出させ、燭台の三つの枝をこの側から、燭台の三つの枝をかの側から出させなければならない。
又六の枝をその旁より出しむべし即ち燈臺の三の枝は此旁より出で燈臺の三の枝は彼旁より出しむべし
33 あめんどうの花の形をした三つの萼が、それぞれ節と花をもって一つの枝にあり、また、あめんどうの花の形をした三つの萼が、それぞれ節と花をもってほかの枝にあるようにし、燭台から出る六つの枝を、みなそのようにしなければならない。
巴旦杏の花の形せる三の萼節および花とともに此枝にあり又巴旦杏の花の形せる三の萼節および花とともに彼枝にあるべし燈臺より出る六の枝を皆斯のごとくにすべし
34 また、燭台の幹には、あめんどうの花の形をした四つの萼を付け、その萼にはそれぞれ節と花をもたせなさい。
巴旦杏の花の形せる四の萼その節および花とともに燈臺にあるべし
35 すなわち二つの枝の下に一つの節を取り付け、次の二つの枝の下に一つの節を取り付け、更に次の二つの枝の下に一つの節を取り付け、燭台の幹から出る六つの枝に、みなそのようにしなければならない。
兩箇の枝の下に一箇の節あらしめ又その兩箇の枝の下に一箇の節あらしめ又その兩箇の枝の下に一箇の節あらしむべし燈臺より出る六の枝みな是のごとくなるべし
36 それらの節と枝を一つに連ね、ことごとく純金の打物造りにしなければならない。
その節と枝とは其に連ならしめ皆槌にて打て純金をもて造るべし
37 また、それのともしび皿を七つ造り、そのともしび皿に火をともして、その前方を照させなければならない。
又それがために七箇の燈盞を造りその燈盞を上に置てその對向を照さしむべし
38 その芯切りばさみと、芯取り皿は純金で造らなければならない。
その燈鉗と剪燈盤をも純金ならしむべし
39 すなわち純金一タラントで燭台と、これらのもろもろの器とが造られなければならない。
燈臺と此の諸の器具を造るには純金一タラントを用ふべし
40 そしてあなたが山で示された型に従い、注意してこれを造らなければならない。
汝山にて示されし式樣にしたがひて之を作ることに心を用ひよ

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