< 民数記 3 >

1 ヱホバ、シナイ山に於てモーセと語ひたまへる日にはアロンとモーセの一族左のごとくにてありき 2 アロンの子孫は是のごとし長子はナダブ次はアビウ、エレアザル、イタマル 3 是すなはちアロンの子等の名なり彼等は皆膏そそがれ祭司の職に任ぜられて祭司となれり 4 ナダブとアビウはシナイの野にて異火をヱホバの前に献たる時にヱホバの前に死り子なしエレアザルとイタマルはその父アロンの目の前にて祭司の職を爲り 5 ヱホバまたモーセに告て言たまはく 6 レビの支派を召よせ祭司アロンの前に侍りてこれに事へしめよ 7 彼らは集會の幕屋の前にありてアロンの職と全會衆の職に替り幕屋の役事をなすべきなり 8 すなはち彼等は集會の幕屋の諸の器具を看守イスラエルの子孫の職に替りて幕屋の役事をなすべし 9 汝レビ人をアロンとその子等に與ふべしイスラエルの子孫の中より彼等は全くアロンに與へられたる者なり 10 汝アロンとその子等を立て祭司の職を行はしむべし外人の近づく者は殺されん 11 ヱホバすなはちモーセに告て言たまはく 12 視よ我イスラエルの子孫の中なる始に生れたる者すなはち首出の代にレビ人をイスラエルの子孫の中より取り 13 首出はすべて吾が有なり我エジプトの國の中の首出をことごとく撃ころせる時イスラエルの首出を人も畜もことごとく聖別て我に歸せしめたり是はわが有となるべし我はヱホバなり 14 ヱホバ、シナイの野にてモーセに告ていひたまはく 15 汝レビの子孫をその父祖の家に依りその宗族にしたがひて核數よ即ちその一箇月以上の男子を核數べし 16 是においてモーセ、ヱホバの言に循ひてその命ぜられしごとくに之を核數たり 17 レビの子等の名は左のごとしゲルシヨン、コハテ、メラリ 18 ゲルシヨンの子等の名はその宗族によれば左の如しリブニ、シメイ 19 コハテの子等の名はその宗族に依ば左のごとしアムラム、イヅハル、ヘブロン、ウジエル 20 メラリの子等の名はその宗族によればマヘリ、ムシなりレビ人の宗族はその父祖の家に依ば是のごとくなり 21 ゲルシヨンよりリブニ人の族とシメイ人の族出たり是すなはちゲルシヨン人の族なり 22 その核數られし者の數すなはち一箇月以上の男子の數は都合七千五百人 23 ゲルシヨン人の族は凡て幕屋の後すなはち西の方に營を張べし 24 而してラエルの子エリアサフ、ゲルシヨン人の牧伯となるべし 25 集會の幕屋におけるゲルシヨンの子孫の職守は幕屋と天幕とその頂蓋および集會の幕屋の入口の幔と 26 庭の幕および幕屋と壇の周圍なる庭の入口の幔ならびにその繩等凡て之に用ふる物を守るべき事なり 27 またコハテよりアムラミ人の族イヅハリ人の族ヘブロン人の族ウジエリ人の族出たり是すなはちコハテ人の族なり 28 一箇月以上の男子の數は都合八千六百人是みな聖所の職守を守るべき者なり 29 コハテの子孫の族は凡て幕屋の南の方に營を張べし 30 而してウジエルの子エリザパン、コハテ人の族の牧伯となるべし 31 彼等の職守は律法の櫃案燈臺諸壇および聖所の役事に用ふる器具ならびに幔等凡て其處に用ふる物を守るべき事なり 32 祭司アロンの子エレアザル、レビ人の牧伯の長となり且聖所の職を守る者を統轄るべし 33 又メラリよりマヘリ人の族とムシ人の族出たり是すなはちメラリの族なり 34 その核數られし者すなはち一箇月以上の男子の數は六千二百人 35 アビハイルの子ツリエル、メラリの族の牧伯となり此族幕屋の北の方に營を張べし 36 メラリの子孫の管理るべき者職守とすべき者は幕屋の板とその横木その柱その座その諸の器具および其に用ふる一切の物 37 ならびに庭の周圍の柱とその座その釘およびその繩なり 38 また幕屋の前その東の方すなはち集會の幕屋の東の方にはモーセとアロンおよびアロンの子等營を張りイスラエルの子孫の職守に代て聖所の職守を守るべし外人の近づく者は殺されん 39 モーセとアロン、ヱホバの言に依りレビ人を悉く核數たるに一箇月以上の男子の數二萬二千ありき 40 ヱホバまたモーセに言たまはく汝イスラエルの子孫の中の首出たる男子の一箇月以上なる者を盡く數へてその名の數を計れ 41 我はヱホバなり我ために汝レビ人を取りてイスラエルの子孫の中なる諸の首出子に代へまたレビ人の家畜を取てイスラエルの子孫の家畜の中なる諸の首出に代べし 42 モーセすなはちヱホバの己に命じたまへるごとくにイスラエルの子孫の中なる首出子を盡く數へたり 43 その數へられし首出なる男子の一箇月以上なる者はその名の數に依ば都合二萬二千二百七十三人なりき 44 すなはちヱホバ、モーセに告て言たまはく 45 汝レビ人を取てイスラエルの子孫の中なる諸の首出子に代へまたレビ人の家畜を取て彼等の家畜に代よレビ人はわが所有とならん我はヱホバなり 46 またイスラエルの子孫の首出子はレビ人より多きこと二百七十三人なれば是等をば贖ふべき者となし 47 その頭數に依て一人ごとに五シケルを取べし即ち聖所のシケルに循ひて之を取べきなり一シケルは二十ゲラなり 48 汝その餘れる者の贖の金をアロンとその子等に付すべし 49 是においてモーセ、レビ人をもて贖ひ餘せるところの者の贖の金を取り 50 即ちモーセ、イスラエルの子孫の首出子の中より聖所のシケルにしたがひて金千三百六十五シケルを取り 51 その贖はるる者の金をヱホバの言にしたがひてアロンとその子等に付せりヱホバのモーセに命じたまひし如し

< 民数記 3 >