< 民数記 28 >

1 主はモーセに言われた、
耶和华晓谕摩西说:
2 「イスラエルの人々に命じて言いなさい、『あなたがたは香ばしいかおりとしてわたしにささげる火祭、すなわち、わたしの供え物、わたしの食物を定めの時にわたしにささげることを怠ってはならない』。
“你要吩咐以色列人说:‘献给我的供物,就是献给我作馨香火祭的食物,你们要按日期献给我’;
3 また彼らに言いなさい、『あなたがたが主にささぐべき火祭はこれである。すなわち一歳の雄の全き小羊二頭を毎日ささげて常燔祭としなければならない。
又要对他们说:你们要献给耶和华的火祭,就是没有残疾、一岁的公羊羔,每日两只,作为常献的燔祭。
4 すなわち一頭の小羊を朝にささげ、一頭の小羊を夕にささげなければならない。
早晨要献一只,黄昏的时候要献一只;
5 また麦粉一エパの十分の一に、砕いて取った油一ヒンの四分の一を混ぜて素祭としなければならない。
又用细面伊法十分之一,并捣成的油一欣四分之一,调和作为素祭。
6 これはシナイ山で定められた常燔祭であって、主に香ばしいかおりとしてささげる火祭である。
这是西奈山所命定为常献的燔祭,是献给耶和华为馨香的火祭。
7 またその灌祭は小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。すなわち聖所において主のために濃い酒をそそいで灌祭としなければならない。
为这一只羊羔,要同献奠祭的酒一欣四分之一。在圣所中,你要将醇酒奉给耶和华为奠祭。
8 夕には他の一頭の小羊をささげなければならない。その素祭と灌祭とは朝のものと同じようにし、その小羊を火祭としてささげ、主に香ばしいかおりとしなければならない。
晚上,你要献那一只羊羔,必照早晨的素祭和同献的奠祭献上,作为馨香的火祭,献给耶和华。”
9 また安息日には一歳の雄の全き小羊二頭と、麦粉一エパの十分の二に油を混ぜた素祭と、その灌祭とをささげなければならない。
“当安息日,要献两只没有残疾、一岁的公羊羔,并用调油的细面伊法十分之二为素祭,又将同献的奠祭献上。
10 これは安息日ごとの燔祭であって、常燔祭とその灌祭とに加えらるべきものである。
这是每安息日献的燔祭;那常献的燔祭和同献的奠祭在外。”
11 またあなたがたは月々の第一日に燔祭を主にささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげ、
“每月朔,你们要将两只公牛犊,一只公绵羊,七只没有残疾、一岁的公羊羔,献给耶和华为燔祭。
12 雄牛一頭には麦粉一エパの十分の三に油を混ぜたものを素祭とし、雄羊一頭には麦粉一エパの十分の二に油を混ぜたものを素祭とし、
每只公牛要用调油的细面伊法十分之三作为素祭;那只公羊也用调油的细面伊法十分之二作为素祭;
13 小羊一頭には麦粉十分の一に油を混ぜたものを素祭とし、これを香ばしいかおりの燔祭として主のために火祭としなければならない。
每只羊羔要用调油的细面伊法十分之一作为素祭和馨香的燔祭,是献给耶和华的火祭。
14 またその灌祭は雄牛一頭についてぶどう酒一ヒンの二分の一、雄羊一頭について一ヒンの三分の一、小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。これは年の月々を通じて、新月ごとにささぐべき燔祭である。
一只公牛要奠酒半欣,一只公羊要奠酒一欣三分之一,一只羊羔也奠酒一欣四分之一。这是每月的燔祭,一年之中要月月如此。
15 また常燔祭とその灌祭とのほかに、雄やぎ一頭を罪祭として主にささげなければならない。
又要将一只公山羊为赎罪祭,献给耶和华;要献在常献的燔祭和同献的奠祭以外。”
16 正月の十四日は主の過越の祭である。
“正月十四日是耶和华的逾越节。
17 またその月の十五日は祭日としなければならない。七日のあいだ種入れぬパンを食べなければならない。
这月十五日是节期,要吃无酵饼七日。
18 その初めの日には聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
第一日当有圣会;什么劳碌的工都不可做。
19 あなたがたは火祭として主に燔祭をささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
当将公牛犊两只,公绵羊一只,一岁的公羊羔七只,都要没有残疾的,用火献给耶和华为燔祭。
20 その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき麦粉一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
同献的素祭用调油的细面;为一只公牛要献伊法十分之三;为一只公羊要献伊法十分之二;
21 また七頭の小羊にはその一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
为那七只羊羔,每只要献伊法十分之一。
22 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
并献一只公山羊作赎罪祭,为你们赎罪。
23 あなたがたは朝にささげる常燔祭の燔祭のほかに、これらをささげなければならない。
你们献这些,要在早晨常献的燔祭以外。
24 このようにあなたがたは七日のあいだ毎日、火祭の食物をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。これは常燔祭とその灌祭とのほかにささぐべきものである。
一连七日,每日要照这例把馨香火祭的食物献给耶和华,是在常献的燔祭和同献的奠祭以外。
25 そして第七日に、あなたがたは聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
第七日当有圣会,什么劳碌的工都不可做。”
26 あなたがたは七週の祭、すなわち新しい素祭を主にささげる初穂の日にも聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
“七七节庄稼初熟,你们献新素祭给耶和华的日子,当有圣会;什么劳碌的工都不可做。
27 あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。
只要将公牛犊两只,公绵羊一只,一岁的公羊羔七只,作为馨香的燔祭献给耶和华。
28 その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
同献的素祭用调油的细面;为每只公牛要献伊法十分之三;为一只公羊要献伊法十分之二;
29 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
为那七只羊羔,每只要献伊法十分之一。
30 また雄やぎ一頭をささげてあなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
并献一只公山羊为你们赎罪。
31 あなたがたは常燔祭とその素祭とその灌祭とのほかに、これらをささげなければならない。これらはみな、全きものでなければならない。
这些,你们要献在常献的燔祭和同献的素祭并同献的奠祭以外,都要没有残疾的。”

< 民数記 28 >