< レビ記 4 >

1 主はまたモーセに言われた、
耶和华对摩西说:
2 「イスラエルの人々に言いなさい、『もし人があやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをした時は次のようにしなければならない。
“你晓谕以色列人说:若有人在耶和华所吩咐不可行的什么事上误犯了一件,
3 すなわち、油注がれた祭司が罪を犯して、とがを民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のために雄の全き子牛を罪祭として主にささげなければならない。
或是受膏的祭司犯罪,使百姓陷在罪里,就当为他所犯的罪把没有残疾的公牛犊献给耶和华为赎罪祭。
4 その子牛を会見の幕屋の入口に連れてきて主の前に至り、その子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。
他要牵公牛到会幕门口,在耶和华面前按手在牛的头上,把牛宰于耶和华面前。
5 油注がれた祭司は、その子牛の血を取って、それを会見の幕屋に携え入り、
受膏的祭司要取些公牛的血带到会幕,
6 そして祭司は指をその血に浸して、聖所の垂幕の前で主の前にその血を七たび注がなければならない。
把指头蘸于血中,在耶和华面前对着圣所的幔子弹血七次,
7 祭司はまたその血を取り、主の前で会見の幕屋の中にある香ばしい薫香の祭壇の角に、それを塗らなければならない。その子牛の血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。
又要把些血抹在会幕内、耶和华面前香坛的四角上,再把公牛所有的血倒在会幕门口、燔祭坛的脚那里。
8 またその罪祭の子牛から、すべての脂肪を取らなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、
要把赎罪祭公牛所有的脂油,乃是盖脏的脂油和脏上所有的脂油,
9 二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。
并两个腰子和腰子上的脂油,就是靠腰两旁的脂油,与肝上的网子和腰子,一概取下,
10 これを取るには酬恩祭の犠牲の雄牛から取るのと同じようにしなければならない。そして祭司はそれを燔祭の祭壇の上で焼かなければならない。
与平安祭公牛上所取的一样;祭司要把这些烧在燔祭的坛上。
11 その子牛の皮とそのすべての肉、およびその頭と足と内臓と汚物など、
公牛的皮和所有的肉,并头、腿、脏、腑、粪,
12 すべてその子牛の残りは、これを宿営の外の、清い場所なる灰捨場に携え出し、火をもってこれをたきぎの上で焼き捨てなければならない。すなわちこれは灰捨場で焼き捨てらるべきである。
就是全公牛,要搬到营外洁净之地、倒灰之所,用火烧在柴上。
13 もしイスラエルの全会衆があやまちを犯し、そのことが会衆の目に隠れていても、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをなして、とがを得たならば、
“以色列全会众若行了耶和华所吩咐不可行的什么事,误犯了罪,是隐而未现、会众看不出来的,
14 その犯した罪が現れた時、会衆は雄の子牛を罪祭としてささげなければならない。すなわちそれを会見の幕屋の前に連れてきて、
会众一知道所犯的罪就要献一只公牛犊为赎罪祭,牵到会幕前。
15 会衆の長老たちは、主の前でその子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。
会中的长老就要在耶和华面前按手在牛的头上,将牛在耶和华面前宰了。
16 そして、油注がれた祭司は、その子牛の血を会見の幕屋に携え入り、
受膏的祭司要取些公牛的血带到会幕,
17 祭司は指をその血に浸し、垂幕の前で主の前に七たび注がなければならない。
把指头蘸于血中,在耶和华面前对着幔子弹血七次,
18 またその血を取って、会見の幕屋の中の主の前にある祭壇の角に、それを塗らなければならない。その血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。
又要把些血抹在会幕内、耶和华面前坛的四角上,再把所有的血倒在会幕门口、燔祭坛的脚那里。
19 またそのすべての脂肪を取って祭壇の上で焼かなければならない。
把牛所有的脂油都取下,烧在坛上;
20 すなわち祭司は罪祭の雄牛にしたように、この雄牛にも、しなければならない。こうして、祭司が彼らのためにあがないをするならば、彼らはゆるされるであろう。
收拾这牛,与那赎罪祭的牛一样。祭司要为他们赎罪,他们必蒙赦免。
21 そして、彼はその雄牛を宿営の外に携え出し、はじめの雄牛を焼き捨てたように、これを焼き捨てなければならない。これは会衆の罪祭である。
他要把牛搬到营外烧了,像烧头一个牛一样;这是会众的赎罪祭。
22 またつかさたる者が罪を犯し、あやまって、その神、主のいましめにそむき、してはならないことの一つをして、とがを得、
“官长若行了耶和华—他 神所吩咐不可行的什么事,误犯了罪,
23 もしその犯した罪を知るようになったときは、供え物として雄やぎの全きものを連れてきて、
所犯的罪自己知道了,就要牵一只没有残疾的公山羊为供物,
24 そのやぎの頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、主の前にこれをほふらなければならない。これは罪祭である。
按手在羊的头上,宰于耶和华面前、宰燔祭牲的地方;这是赎罪祭。
25 祭司は指でその罪祭の血を取り、燔祭の祭壇の角にそれを塗り、残りの血は燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。
祭司要用指头蘸些赎罪祭牲的血,抹在燔祭坛的四角上,把血倒在燔祭坛的脚那里。
26 また、そのすべての脂肪は、酬恩祭の犠牲の脂肪と同じように、祭壇の上で焼かなければならない。こうして、祭司が彼のためにその罪のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
所有的脂油,祭司都要烧在坛上,正如平安祭的脂油一样。至于他的罪,祭司要为他赎了,他必蒙赦免。
27 また一般の人がもしあやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをして、とがを得、
“民中若有人行了耶和华所吩咐不可行的什么事,误犯了罪,
28 その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪のために供え物として雌やぎの全きものを連れてきて、
所犯的罪自己知道了,就要为所犯的罪牵一只没有残疾的母山羊为供物,
29 その罪祭の頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、その罪祭をほふらなければならない。
按手在赎罪祭牲的头上,在那宰燔祭牲的地方宰了。
30 そして祭司は指でその血を取り、燔祭の祭壇の角にこれを塗り、残りの血をことごとく祭壇のもとに注がなければならない。
祭司要用指头蘸些羊的血,抹在燔祭坛的四角上,所有的血都要倒在坛的脚那里,
31 またそのすべての脂肪は酬恩祭の犠牲から脂肪を取るのと同じように取り、これを祭壇の上で焼いて主にささげる香ばしいかおりとしなければならない。こうして祭司が彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
又要把羊所有的脂油都取下,正如取平安祭牲的脂油一样。祭司要在坛上焚烧,在耶和华面前作为馨香的祭,为他赎罪,他必蒙赦免。
32 もし小羊を罪祭のために供え物として連れてくるならば、雌の全きものを連れてこなければならない。
“人若牵一只绵羊羔为赎罪祭的供物,必要牵一只没有残疾的母羊,
33 その罪祭の頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、これをほふり、罪祭としなければならない。
按手在赎罪祭牲的头上,在那宰燔祭牲的地方宰了作赎罪祭。
34 そして祭司は指でその罪祭の血を取り、燔祭の祭壇の角にそれを塗り、残りの血はことごとく祭壇のもとに注がなければならない。
祭司要用指头蘸些赎罪祭牲的血,抹在燔祭坛的四角上,所有的血都要倒在坛的脚那里,
35 またそのすべての脂肪は酬恩祭の犠牲から小羊の脂肪を取るのと同じように取り、祭司はこれを主にささげる火祭のように祭壇の上で焼かなければならない。こうして祭司が彼の犯した罪のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
又要把所有的脂油都取下,正如取平安祭羊羔的脂油一样。祭司要按献给耶和华火祭的条例,烧在坛上。至于所犯的罪,祭司要为他赎了,他必蒙赦免。”

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