< エズラ記 8 >

1 アルタシャスタ王の治世に、バビロンからわたしと一緒に上って来た者の氏族の長、およびその系譜は次のとおりである。
アルタシヤスタ王の治世に我とともにバビロンより上り來りし者等の宗家の長およびその系譜は左のごとし
2 ピネハスの子孫のうちではゲルショム。イタマルの子孫のうちではダニエル。ダビデの子孫のうちではシカニヤの子ハットシ。
ピネハスの子孫の中にてはゲルシヨム、イタマルの子孫の中にてはダニエル、ダビデの子孫の中にてはハットシ
3 パロシの子孫のうちではゼカリヤおよび彼と共に系譜に載せられた男百五十人。
シカニヤの子孫の中パロシの子孫の中にてはゼカリヤ彼と偕にありて名簿に載られたる男子百五十人
4 パハテ・モアブの子孫のうちではゼラヒヤの子エリヨエナイおよび彼と共にある男二百人。
パハテモアブの子孫の中にてはゼラヒヤの子エリヨエナイ彼と偕なる男二百人
5 ザッツの子孫のうちではヤハジエルの子シカニヤおよび彼と共にある男三百人。
シカニヤの子孫の中にてはヤハジエルの子 彼と偕なる男三百人
6 アデンの子孫のうちではヨナタンの子エベデおよび彼と共にある男五十人。
アデンの子孫の中にてはヨナタンの子エベデ彼とともなる男五十人
7 エラムの子孫のうちではアタリヤの子エサヤおよび彼と共にある男七十人。
エラムの子孫の中にてはアタリヤの子ヱサヤ彼と偕なる男七十人
8 シパテヤの子孫のうちではミカエルの子ゼバデヤおよび彼と共にある男八十人。
シパテヤの子孫の中にてはミカエルの子ゼバデヤ彼とともなる男八十人
9 ヨアブの子孫のうちではエヒエルの子オバデヤおよび彼と共にある男二百十八人。
ヨハブの子孫の中にてはヱヒエルの子オバデヤ彼とともなる男二百十八人
10 バニの子孫のうちではヨシピアの子シロミテおよび彼と共にある男百六十人。
シロミテの子孫の中にてはヨシピアの子 彼とともなる男百六十人
11 ベバイの子孫のうちではベバイの子ゼカリヤおよび彼と共にある男二十八人。
ベバイの子孫の中にてはベバイの子ゼカリヤ彼と偕なる男二十八人
12 アズガデの子孫のうちではハッカタンの子ヨハナンおよび彼と共にある男百十人。
アズガデの子孫の中にてはハッカタンの子ヨハナン彼とともなる男百十人
13 アドニカムの子孫のうちでは後に来た者どもで、その名はエリペレテ、ユエル、シマヤおよび彼らと共にある男六十人。
アドニカムの子孫の中の後なる者等あり 其名をエリペレテ、ユエル、シマヤといふ彼らと偕なる男六十人
14 ビグワイの子孫のうちではウタイとザックルおよび彼らと共にある男七十人である。
ビグワイの子孫の中にてはウタイおよびザブデ彼等とともなる男七十人
15 わたしは彼らをアハワに流れる川のほとりに集めて、そこに三日のあいだ露営した。わたしは民と祭司とを調べたが、そこにはレビの子孫はひとりもいなかったので、
我かれらをアハワに流るる所の河の邊に集めて三日が間かしこに天幕を張居たりしが我民と祭司とを閲せしにレビの子孫一人も其處に居ざりければ
16 人をつかわしてエリエゼル、アリエル、シマヤ、エルナタン、ヤリブ、エルナタン、ナタン、ゼカリヤ、メシュラムという首長たる人々を招き、またヨヤリブ、およびエルナタンのような見識のある人々を招いた。
すなはち人を遣てエリエゼル、アリエル、シマヤ、エルナタン、ヤリブ、エルナタン、ナタン、ゼカリヤ、メシユラムなどいふ長たる人々を招きまた教晦を施こす所のヨヤリブおよびエルナタンを招けり
17 そしてわたしはカシピアという所の首長イドのもとに彼らをつかわし、カシピアという所にいるイドと、その兄弟である宮に仕えるしもべたちに告ぐべき言葉を、彼らに授け、われわれの神の宮のために、仕え人をわれわれに連れて来いと言った。
而して我カシピアといふ處の長イドの許に彼らを出し遣せり 即ち我カシピアといふ處にをるイドとその兄弟なるネテニ人に告ぐべき詞を之が口に授け我等の神の室のために役者を我儕に携へ來れと言けるが
18 われわれの神がよくわれわれを助けられたので、彼らはイスラエルの子、レビの子、マヘリの子孫のうちの思慮深い人、すなわちセレビヤおよびその子らとその兄弟たち十八人を、われわれに連れて来、
我らの神よく我儕を助けたまひて彼等つひにイスラエルの子レビの子マヘリの子孫イシケセルを我らに携さへ來り又セレビヤといふ者およびその子等と兄弟十八人
19 またハシャビヤおよび彼と共に、メラリの子孫のエサヤとその兄弟およびその子ら二十人、
ハシヤビヤならびにメラリの子孫のヱサヤおよびその兄弟とその子等二十人を携へ
20 および宮に仕えるしもべ、すなわちダビデとそのつかさたちが、レビびとに仕えさせるために選んだ宮に仕えるしもべ二百二十人を連れてきた。これらの者は皆その名を言って記録された。
またネテニ人すなはちダビデとその牧伯等がレビ人に事へしむるために設けたりしネテニ人二百二十人を携へ來れり 此等の者は皆その名を掲げられたり
21 そこでわたしは、かしこのアハワ川のほとりで断食を布告し、われわれの神の前で身をひくくし、われわれと、われわれの幼き者と、われわれのすべての貨財のために、正しい道を示されるように神に求めた。
斯て我かしこなるアハワの河の邊にて斷食を宣傳へ我儕の神の前にて我儕身を卑し我らと我らの小き者と我らの諸の所有のために正しき途を示されんことを之に求む
22 これは、われわれがさきに王に告げて、「われわれの神の手は、神を求めるすべての者の上にやさしく下り、その威力と怒りとはすべて神を捨てる者の上に下る」と言ったので、わたしは道中の敵に対して、われわれを守るべき歩兵と騎兵とを、王に頼むことを恥じたからである。
其は我儕さきに王に告て我らの神は己を求むる者を凡て善く助けまた己を棄る者にはその權能と震怒とをあらはしたまふと言しに因て我道路の敵を防ぎて我儕を護るべき歩兵と騎兵とを王に請ふを羞ぢたればなり
23 そこでわれわれは断食して、このことをわれわれの神に求めたところ、神はその願いを聞きいれられた。
かくてこのことを我ら斷食して我儕の神に求めけるに其祈禱を容れたまへり
24 わたしはおもだった祭司十二人すなわちセレビヤ、ハシャビヤおよびその兄弟十人を選び、
時に我祭司の長十二人即ちセレビヤ、ハシヤビヤおよびその兄弟十人を之とともに擇び
25 金銀および器物、すなわち王と、その議官と、その諸侯およびすべて在留のイスラエルびとが、われわれの神の宮のためにささげた奉納物を量って彼らに渡した。
金銀および器皿すなはち王とその議官とその牧伯と彼處の一切のイスラエル人とが我らの神の室のために獻げたる奉納物を量りて彼らに付せり
26 わたしが量って彼らの手に渡したものは、銀六百五十タラント、銀の器百タラント、金百タラントであった。
その量りて彼らの手に付せし者は銀六百五十タラント銀の器百タラント金百タラントなりき
27 また金の大杯が二十あって、一千ダリクに当る。また光り輝く青銅の器二個あって、その尊いこと金のようである。
また金の大斝二十あり一千ダリクに當るまた光り輝く精銅の器二箇あり その貴きこと金のごとし
28 そしてわたしは彼らに言った、「あなたがたは主に聖別された者である。この器物も聖である。またこの金銀は、あなたがたの先祖の神、主にささげた真心よりの供え物である。
而して我かれらに言り汝等はヱホバの聖者なり 此器皿もまた聖し又この金銀は汝らの先祖の神ヱホバに奉まつりし誠意よりの禮物なり
29 あなたがたはエルサレムで、主の宮のへやの中で、祭司長、レビびとおよびイスラエルの氏族のかしらたちの前で、これを量るまで、見張り、かつ守りなさい」。
汝等ヱルサレムに至りてヱホバの家の室に於て祭司レビ人の長等およびイスラエルの宗家の首等の前に量るまで之を伺ひ守るべしと
30 そこで祭司およびレビびとたちは、その金銀および器物を、エルサレムにあるわれわれの神の宮に携えて行くため、その重さのものを受け取った。
是に於て祭司およびレビ人その金銀および器皿をヱルサレムなる我らの神の室に携へゆかんとて其重にしたがひて之を受取れり
31 われわれは正月の十二日に、アハワ川を出立してエルサレムに向かったが、われわれの神の手は、われわれの上にあって、敵の手および道に待ち伏せする者の手から、われわれを救われた。
我ら正月の十二日にアハワの河邊を出たちてヱルサレム赴きけるが我らの神その手を我らの上におき我らを救ひて敵の手また路に伏て窺ふ者の手に陷らしめたまはざりき
32 われわれはエルサレムに着いて、三日そこにいたが、
我儕すなはちヱルサレムに至りて三日かしこに居しが
33 四日目にわれわれの神の宮の内で、その金銀および器物を、ウリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。ピネハスの子エレアザルが彼と共にいた。またエシュアの子ヨザバデ、およびビンヌイの子ノアデヤのふたりのレビびとも、彼らと共にいた。
四日にいたりて我らの神の室においてその金銀および器皿をウリヤの子祭司メレモテの手に量り付せり ピネハスの子エレアザル彼に副ふ又ヱシュアの子ヨザバデおよびビンヌイの子ノアデヤの二人のレビ人かれらに副ふ
34 すなわちそのすべての数と重さとを調べ、その重さは皆書きとめられた。
即ちその一々の重と數を査べ其重をことごとく其時かきとめたり
35 そのとき捕囚の人々で捕囚から帰って来た者は、イスラエルの神に燔祭をささげた。すなわちイスラエル全体のために雄牛十二頭、雄羊九十六頭、小羊七十七頭をささげ、また罪祭として雄やぎ十二頭をささげた。これらはみな、主にささげた燔祭である。
俘囚の人々のその俘囚をゆるされて歸り來し者イスラエルの神に燔祭を獻げたり 即ちイスラエル全體にあたる牡牛十二を獻げまた牡羊九十六羔羊七十七罪祭の牡山羊十二を獻げたり 是みなヱホバにたてまつりし燔祭なり
36 彼らはまた王の命令書を、王の総督たち、および川向こうの州の知事たちに渡したので、彼らは民と神の宮とを援助した。
彼等王の勅諭を王の代官と河外ふの總督等に示しければその人々民を助けて神の室を建しむ

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