< 以斯帖記 1 >

1 在薛西斯為王時,發生了這樣的事:──這薛西斯當時管轄的版圖,自印度至雇士,共計一百二十七省──
アハシユエロスすなはち印度よりエテオピヤまで百二十七州を治めたるアハシユエロスの世
2 他在穌撒禁城登極後,
アハシユエロス王シユシヤンの城にてその國の祚に坐しをりける当時
3 第三年設宴款待所有的公卿朝臣,波斯與瑪待的將官,各省的賢達與總督,
その治世の第三年にその牧伯等および臣僕等のために酒宴を設けたり ペルシヤとメデアの武士および貴族と諸州の牧伯等その前にありき
4 一連一百八十天,天天誇耀他帝國的豪華富裕,和他赫赫堂皇的榮耀。
時に王その盛なる國の富有とその大なる威光の榮を示して衆多の日をわたり百八十日に及びぬ
5 這些日子過了以後,王又在官內的御苑裏,一連七天,歡宴穌撒禁城的全體人民,不分尊卑,都來參加。
これらの日のをはりし時王また王の宮の園の庭にてシユシヤンに居る大小のすべての民のために七日の間酒宴を設けたり
6 庭院各處裝飾著白色和紫紅色的壁氈,繫著純白色和朱紅色的彩帶,懸在白大理石柱的銀環子上;在碧玉、白玉、珍珠和寶石舖砌的地面上,陳設了金銀的床榻。
白緑靑の帳幔ありて細布と紫色の紐にて銀の環および蝋石の柱に繋がるまた牀榻は金銀にして赤白黄黑の蝋石の上に居らる
7 進飲的器皿,都是金銀製的,大小俱全;御釀豐美,以示王家的厚贈。
金の酒盃にて酒を賜ふその酒盃は此と彼おのおの異なり王の用ゐる酒をたまふこと夥だし王の富有に適へり
8 飲酒隨意,無須強勸,因為王已命宮內侍役,應隨各人所好,善加招待。
その飮むことは法にかなひて誰も強ることを爲ず 其は王人として各々おのれの好むごとく爲しむべしとその宮内のすべての有司に命じたればなり
9 同時瓦市提皇后,在薛西斯王的後宮,也擺設盛宴,款待婦女。
后ワシテもまたアハシユエロス王に屬する王宮の内にて婦女のために酒宴をまうけたり
10 至第七日,君王一時酒酣耳熱,就命默胡曼、彼次達、哈波納、彼革達、阿巴革達、則塔爾和加爾加斯,──七個侍從薛西斯王的宦官──
第七日にアハシユエロス王酒のために心樂み王の前に事ふる七人の侍從メホマン、ビスタ、ハルボナ、ビグタ、アバグタ、セタルおよびカルカスに命じ
11 去召瓦市提王后,叫她頭戴后冠,到君王跟前來,讓眾百姓與朝臣瞻仰她的美麗,因為她的容貌,嬌媚可愛。
后ワシテをして后の冠冕をかぶりて王の前に來らしめよと言り 是は彼觀に美しければその美麗を民等と牧伯等に見さんとてなりき
12 但是瓦市提王后拒絕前來,不肯遵行宦官傳來的王命。於是君王勃然大怒,五內如焚,
しかるに后ワシテ侍從が傳へし王の命に從ひて來ることを肯はざりしかば王おほいに憤ほりて震怒その衷に燃ゆ
13 遂與通達時務的朝臣商議說:──因為當時君王要辦一事,必與精通法律民情的朝臣商議;
是において王時を知る智者にむかひて言ふ(王はすべて法律と審理に明かなる者にむかひて是の如くするを常とせり
14 那時在王身傍有加爾舍納、舍塔爾、阿德瑪達、塔爾史士、默勒斯、瑪色納、默慕干,七位波斯和瑪待的公卿;他們常在君王左右,分居國家的高位──「
時に彼の次にをりし者はペルシヤおよびメデアの七人の牧伯カルシナ、セタル、アデマタ、タルシシ、メレス、マルセナ、メムカンなりき 是みな王の面を見る者にして國の第一に位せり)
15 按法律應如何處置瓦市提王后呢﹖因為沒有覆行宦官傳下的王命。」
后ワシテ、アハシユエロス王が侍從をもて傳へし命を爲ざれば法律にしたがひて如何に彼になすべきや
16 默慕干在君王及公卿前建議說:「瓦市提王后不但得罪了君王,並且還得罪了薛西斯王各省的諸候與人民,
メムカン王と牧伯たちの前に答へて曰ふ 后ワシテは唯王にむかひて惡き事をなしたる而已ならず一切の牧伯たちおよびアハシユエロス王の各州のもろもろの民にむかひてもまた之を爲るなり
17 因為王后的這種行為,一傳到所有的婦女耳中,她們必將效尤,輕視自己的丈夫,而且說:薛西斯王命人召瓦市提王后到他跟前,她卻沒有來;
后のこの事あまねく一切の婦女に聞えて彼らつひにその夫を藐め觀て言ん アハシユエロス王后ワシテに己のまへに來れと命じたりしに來らざりしと
18 今日凡聽到王后這種舉動的波斯與瑪待的公主貴婦,也必說同樣的話,對一切王家公卿,也照樣輕視忿怒。
而して后の此所行を聞るペルシヤとメデアの諸夫人もまた今日王のすべての牧伯等に是のごとく言ん然すれば必らず藐視と忿怒多く起るべし
19 陛下如果贊成,可下一道上諭,附於波斯與瑪待的法典內,成為法律,禁止瓦市提后今後朝見薛西斯王;至於她的后位,王可賜與另一位比她賢淑的國妃。
王もし之を善としたまはばワシテは此後ふたたびアハシユエロス王の前に來るべからずといふ王命を下し之をペルシヤとメデアの律法の中に書いれて更ること無らしめ而してその后の位を彼に勝れる他の者に與へたまへ
20 當君王下的這道命令,傳遍整個版圖廣闊的國土時,全國的婦女,不拘尊卑,對自己的丈夫必表示尊敬。」
王の下したまはん御詔この大なる御國に徧ねく聞えわたる時は妻たる者ことごとくその夫を大小となく共に敬まふべしと
21 對這建議,君王和公卿都表示贊成;王就依照默慕干的建議施行,
王と牧伯等この言を善としければ王メムカンの言のごとく爲たり
22 向全國各省,傳遞文告,依各省的文字和各民族的語言,敕令天下所有的丈夫,應為一家之主,可隨意發號施令。
かくて王の諸州に徧ねく書をおくりもろもろの州にその文字にしたがひて書おくりもろもろの民にその言語にしたがひて書おくり凡て男子たる者はその家の主となるべくまたおのれの民の言を用ひてものいふべしと諭しぬ

< 以斯帖記 1 >